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長女から預かっていたモルモットが死んでしまいました
預かっていたというよりも強引に預けられたという感じなのですが..。出先で別居中の長女からメールが届き、見てみると、入院するから1ヶ月ほどモルモットを預かってほしいとのこと。犬を飼っているし、他の家族も私も預かることを拒否していたのですが、もう家に置いてきたからと言われ、帰ったらモルモットがかごに入れられて居たという感じです。長女は入院してる病院を教えてくれないし、預かってる間のえさ代等は全てこちら持ちです。死なせたら罰金が15万か30万って姉からのメールに書いてて、こっちは強引に引き取らされたのにふざけるなと思いながらも、預かるを得ず預かって世話してました。長女はモルモットを部屋で放し飼いをしていたのですが、私の家には犬が居るし、放し飼いをしたらそこら中糞や尿まみれになってしまうし、大きなゲージを買う余裕も無かったので、100均等ですのこや牧草を買ってあげて、少しでもモルモットにとって過ごしやすいかごにして、えさも毎日あげたりかごも掃除したりしてたのですが、環境の変化やストレスにより死んでしまいました...。モルモットは繊細でストレスの負担が大きいし、長女の家では放し飼いされていた分、かごの中の生活は環境の変化に伴いストレスもたまっていたと思いますが、自分なりに努力はしたつもりです
だけど死んでしまいました
この場合私は罰金を払わなきゃいけませんか?
預かるのを拒否したのに強引に家に勝手に置かれていて、それで死んだら罰金っておかしくないですか?
もしかしたら長女の彼氏が訴えてくるかもしれないけど、だったら長女が入院してる間彼氏が育てなさいよって話じゃありませんか?
私は訴えられますかね..?
罰金払わなきゃダメですか..?
詳しい方教えて下さい
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
まず、訴えられることはありません。
そもそも引き取るという意志を表していませんし、死なせた際にはどういう罰則があるのかという契約もないわけですよね。
預ける側にしてもどういう環境でどう飼育すればいいか説明していないのであれば
それは説明責任を果たしていないということです。
死んだら罰金というメールが来たのは死ぬ前ですか?
であれば本人は預けたことによって死ぬ可能性を少なからず予期していたわけですから
そうならないようにアドバイスをするべきですし
ペットやあなたに対して最大限の努力をする義務があります。
それをしていないなら彼女の責任でもあります。
またあなたの生活環境を理解しているのであるならモルモットがストレス無く快適に飼育できるかどうかもわかっているはずです。
少なからずストレスのかかる環境に置き去りにすることでおこるリスクは承知していたと思います。
あなたに飼育の義務があったどうかというのもポイントになると思いますが
この話を聞く限りではないようです。
どうしてもあなたでなければならない理由があるなら別ですが。
他にも方法はありますよね。例えばペットホテルやペットシッターなど。
おっしゃるように彼氏とか。
それに訴えるということは「あいつ訴えてやる」「はい、わかりました。では裁判にします」とはいきません。
あなたの不正行為が立証でき権利侵害が立証できる部分を列挙しどの部分を訴えるかを決めます。
要するに言い分が正しいと裁判官を説得する理屈が出来上がっていないとならないわけです。
まずこの時点で却下でしょう。
それでも訴えるというのならそうしてもらえばいいと思います。
裁判にはならないでしょうから。
ごたごた言うならそのかわり勝訴したらこちらも精神的苦痛に対する損害賠償請求をしますと言えば
訳のわからない請求をしてる相手ならだいたいはひるみます。
いやがる相手に同意の無いままに強要したことでの過失なんて
裁判にもなるわけがありません。
「どうぞ訴えて下さい。負けませんし勝ったらこちらが賠償金をたっぷりもらいます。」
これでいきましょう。
弱気になることはありません。
こんな事を言っては大変失礼だとは思いますが頭の弱そうなカップルですから
理詰めでいきましょう。
回答ありがとうございます。
非常に助かりました。
安心できたし、自分にとって非常に頼りになる回答です。
妹の私から見ても、
おかしいカップルです..
訴えると言われた時には回答を参考にさせていただきます。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
長女から「訴訟」はできますが、内容には「正当性」がありませんから大丈夫でしょう。
罰金に関しては、「支払いは必要ありません!」
理由は、「預かる」との意思表示がされていませんから「契約」が成立していません。
一方的に「置き去り」している状態では、契約とはいえません。
相談者さんは「善意」での管理をしていましたから、責任はありません。
No.2
- 回答日時:
人からモノを預かる事を寄託といいますが、寄託についての規定が民法
にあります。
(無償受寄者の注意義務)民法第659条
無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
つまり、経緯はともかく一旦人のモノを預かったら自分のモノと同じ程度
に大事にしなければならないとされています。
質問文には、あなたなりに飼育努力をしていたことが書かれていますから
一定程度の保管義務履行はなされていたと考えることができます。
ただし、結果として死なせてしまったことに無過失かどうかは争いになる
と思います。
過失があった場合のあなたの責任負担はそのモルモットの時価の何割かに
なります。
他方、姉が一方的に送ってきた罰金を定めたメールについては、あなたが
それに応諾の返事をしていればそれに従う必要がありますが、そうでなけ
れば従う必要はありません。
モルモットの値段がどの程度のものか?もし高額なペットの場合受け渡し
に際して姉が所有者としての説明義務等をはたしているか?などによって
も状況は変わってきますので、決定的なことはいえませんが多少弁償の
義務はあると思いますので、千円でも二千円でも渡してそれ以上の請求は
拒否すればいいのではないかと思います。
回答ありがとうございます。
罰金15万か30万だからと記されたメールに対しては応諾していませんので良かったです。
安心しました*
回答ありがとうございました。
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