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社会保険の適用年月について

給与計算についての質問です。年金事務所からの通知で適用年月が22年9月と記載がある場合は9月分の給料(当社では10月15日に支給)から控除でよろしいでしょうか。初歩的な質問で申し訳ございません。

A 回答 (2件)

健康保険及び厚生年金の保険料は月末時点での状況で判断するので、厳密には9月末を賃金計算期間に含み、9月末日以降に賃金計算をする最初の給料です。


簡易的には10月に支給する給料でも構わないと思います。
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去年はどうしたのですか?

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