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建物賃貸契約で、貸主から契約解除する場合についてお尋ねします。

今度、所有している建物を賃貸する予定なのですが、

万が一の時を考えて、こちら(貸主)側から契約解除できるような契約にしたいと考えています。

借地借家法では、借家人が保護されているようなのですが、

契約期間を敢えて定めず、期間の定めのない契約にしておいた方がよいでしょうか?

それとも、1年ぐらいの契約期間にして、更新していく形の方がよいでしょうか?

A 回答 (1件)

>契約期間を敢えて定めず、期間の定めのない契約にしておいた方がよいでしょうか?


期間の定めのない借家契約の場合、いつでもどちらからでも解約を求めることができます。
ただし、賃貸人から解約を求める場合には最低6ヶ月前に申し入れる必要があります。さらに、「別の人に貸したいから」とか「家賃の値上げに応じないから」といったカンタンな理由では解約を求めることはできず、自己使用や老朽化による取り壊しなどの正当な理由が必要となります。また、たとえ自己使用のために退去を求める場合であっても、賃借人に対して立退き料を支払うことが必要となります。

>1年ぐらいの契約期間にして、更新していく形の方がよいでしょうか?
半年でも1ヶ月でも可能です。定期借家契約になりますので、期間が満了さえすればどんな理由であれ賃貸人が更新を拒否することが可能です。
ただし、これは圧倒的に貸す側に有利な契約になりますので、契約の際に通常の契約書とは別に、更新ができないことを重要事項説明書を書面で交付しなければなりません。また、双方の同意のもとで更新する際に更新料を請求することはできません。さらに、一般的には敷金・礼金もありません。
すなわち、借りる側としては非常に不安定な立場に置かれますので、長期に渡って居住しようとする優良な借り手が集まる可能性は非常に低くなるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 定期借家契約にしようと思います。

お礼日時:2010/10/04 18:56

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