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労働基準監督署?

先月いっぱいで前の会社を辞めました。

パートタイムの域を超えすぎているボリューム・責任の重さ、
それを"当たり前"だとしか思っていなトップについていけなくなったので退職しました。

いくら説明しようが、改良するための案をだそうが、
理解力がないのか? 取り合ってもらえず、
先がみえない会社です。

その会社で働いているときは、それはもう、プライベートなんて犠牲にして頑張りました。

罵倒されようが、一人一人がもう少し、もう少しの頑張りさえすれば
よくなるだろうと信じて頑張ってきました。

が、良くしていくための提案なども、耳をかしてもらえず、、、

悪いのはすべて他の社員や他の人へ責任転嫁する社長、

人として何か欠けている社長と部長(社長の奥さん)


辞めたあとですが、後任の方から質問連絡をいただくので、新しい職場での仕事が終わったら
前の会社に行って引き継ぎの復讐しながらのお手伝い(もちろんタダ働き)・・・


それにもかかわらず、他の社員や会社関係の方へ

「○○(ワタシ)が ろくに仕事も引き継ぎもしていないからみんなに迷惑かかってるんだぞ!!」

と言っていたようで 悲しいやらあきれるやら・・・。


今まで辞めた方々で、給与の一部を支払いしていない方とかいるんです。

ワタシが把握している分でも、予想でワタシの給与も支払われない可能性が大です。


雇用契約書ではちゃんと 「退職者は翌月25日に支払う」と記載されています。

こういうのは労働基準監督署へ行くタイミングって、25日すぎでないとだめでしょうか?


税務署からも 税金滞納の件で逃げている社長です。

税務署にも届け出するべきですか?

どういった届け出が必要でしょうか?

A 回答 (7件)

退職後であっても、診断書は有効でしょう。


ただ、その診断書をもって、どこまで会社に求めていくかにもよるかもしれません。

退職理由に身体的な異常が含まれており、その異常が勤務によるものと考えられるのであれば、労災保険の適用も求めることは可能で、その際には会社にも聞き取り調査などがされるかもしれません。
また、退職理由も見直される可能性もありますので、診断書次第では、労働基準監督署と公共職業安定所に相談されることも必要かもしれませんね。

会社に指導などの負担などを与え、金銭的な部分は労災保険や雇用保険で受けるのも方法ですね。

労使紛争などのための窓口もあったと思います。
相談されてみてはいかがですかね。
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身体的な以上については、医師の診断が必要でしょうね。


通常の治療として通院していても、医師の診断書の記載次第で印象も変わるでしょうし、前後の経緯も大切ですね。
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この回答へのお礼

回答 ありがとうございます。。

辞めたあとで病院に行っても診断書...効力ありますでしょうか...

「勉強になった・・」と、泣き寝入りするしかないのでしょうか・・

お礼日時:2010/10/12 12:40

不平不満のレベルでは、なかなか取り合ってくれませんし、あなた自身に法的に不利益が発生している場合などでなければ、難しいでしょう。



サービス残業があった
退職理由が誤っている
勤務により体調をくずした
給与の支払いが期限を過ぎても支払われない

などで会社が正しく手続きをしなかったりした場合には、しっかりと苦情を労働基準監督署などへ申し出れば良いでしょう。推測では・・・。

ただ、労働基準監督署にも指導の権限などもあるはずですが、罰則などが無かったり、弱かったり、職員が少ないために対応がいい加減になることもあるでしょう。
ですので、役所などを怖がる経営者であれば、監督署などから電話があるだけであわてて正す場合もあります。しかし、あなたの勤務されていた会社の経営者は、慣れていたりするのではないでしょうかね。

脱税などの証拠や状況を把握されているような場合には、税務署へ知らせても良いでしょう。
ただ、税務調査で納税額が増えても、すでに滞納しているわけですから、調査される負担だけになってしまうかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>税務調査で納税額が増えても、・・・

ごもっともです。。


体調崩している方が数名います、
が、病院へ行く時間もないほど みんな追い詰められているのが現状です。

証拠を残したいからタイムカードもちゃんと刻印してね。
とみんなに言っても、数名は もう、
「どうせこの会社はかわりっこない...」
と折られてしまっていて...


ワタシ、この会社に入ってから円形脱毛ができてしまいました。
それもシャレにならないおおきさ

これも何か証拠になりますかね?

お礼日時:2010/10/08 08:08

雇用契約書の記載よりも法律が優先します。



第23条
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。


請求すれば、そこから7日以内に支払われなければなりません。
労働基準監督署に行くには、請求して7日を経過してから支払われなかった場合にどうぞ。
まあ、請求しても支払われないだろうけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

kernel_kazさんの言う通り、それでも支払われない可能性が大です。

H22.7月末日で退職された方が、翌月25日になっても振込がなかったため
問い合わせのtelが会社にきました。

一回目、社長 取り次がず、
二回目、退職された方の親御さんからのTel、
    「電話口では本当の親か?わからないから答えれない、本人に電話させてください。」と
三回目、本人から電話、社長は電話口に出るなり
    「くそいそがしいときに電話なんかかけてくるな! 何を考えてんだ!!
     親に電話までさせて恥ずかしい奴だ!! ガチャッ!!」

...と、そんな理不尽な発言な毎日に耐えることが馬鹿馬鹿しくなり、
その日にワタシ、退職願を提出しました。

お礼日時:2010/10/08 08:02

書かれてる内容・質問のお答えを見てると25日の給与が支払われ無かったら初めて事実を押さえれるのですよね。


その他税務署の話・他の人の話全て誰かからの聞いた話では?
証拠持ってます?
実際の帳簿などを見ました?

聞き受け話での密告 参考にしかしません。
大事なのは「証拠」

頑張って探しましょう!

それより 何で他人のために苦労するの?
一人貧乏くじにならかったら良いけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

経理していました。ので、実際ワタシ自身が目の当たりにしている現実です。

営業部の方々も、長い方で1年、
社長・部長以外は1年つづけば長いほうな会社です。

H22.3月に退職した営業の方へ、まだ未払いの給与があります。

その方の雇用契約書を持っていけばすぐ取り合ってもらえますかね..。

こんな経営者の会社のために なんでワタシが動かないといけないのか..とも
思いますが、これ以上、同じ思いを他の方にさせたくないので動こうと思っています。。。

お礼日時:2010/10/08 07:55

>労働基準監督署へ行くタイミングって、25日すぎでないとだめでしょうか?



ダメ!とかじゃなくて・・・25日に支払があるかも知れないのにその前に行った所で監督署も話を聞くだけしか出来ないですよ。


>税務署からも 税金滞納の件で逃げている社長です。

滞納ですから・・・届出ってなんですか?滞納なら高い滞納金が加算されて、再三の請求にも応じない場合は会社の資産が差し押さえられますか、黙っていてもいつかは痛い目にあいます。
質問者さんが言っても結果は同じこと!


25日に給与が支払われなければ訴えればいいのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。。

あまりに悲しくて動揺しながらの質問でした。。すみません。。
そうですよね・・ 25日に給与が入らなかった時点で監督署へ届け出たいと思います。

税務署の件.. 代表取締役が同じで潰れた会社が二つあって、
その分はまったく支払われておらず、結局、代表が同一人物なので この会社に催促の電話がきたりで..

この会社の分を、雀の涙ほどづつですが分納しているからなのか?
税務署からの差し押さえは ワタシがいる間にはこなかったです。(差し押さえいきますよ。とは
税務署の方に「社長に伝えといて」とワタシが言われましたけれど・・・) 

お礼日時:2010/10/07 18:12

まずわかって欲しいです。


労働基準監督署は役に立ちません。
税務署から逃げてているのであれば全く無駄です。

法務局に行って、登記簿をとり簡易裁判所で賃金未払い事件の訴訟を起こしてください。
調停でもokです(500円~、弁護士、法律知識は全くいりません)

税務署には、源泉徴収がおかしい。とかいって相談しに行きましょう。
会社が脱税しています。と言えば例え証拠が無くても動いてくれます。

あなたもただ働きしているようではダメですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

税務署には会社名を言って、脱税しています。といえば動いてくれるのですね!
ありがとうございます!

5S6さんからのご指摘の通り、ただ働きしてしまっているワタシもどうかと
ジブンでもジブンに嫌気さすときがあります。

が、これは残っている社員のため、それだけの想いでお手伝いさせてもらっています。

社長は、いかに社員の給与から何をひくか?しか考えていないトコロがあるので、
後任の方だけだと(言い方悪いですが)言いくるめられる可能性があるので、
先月分の給与計算を後任の方と引き継いだのを復習しながら、再度詳細まで覚えて
いただきたいので...

お礼日時:2010/10/07 18:31

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