No.3
- 回答日時:
あなた自身に放棄の決意が高いのであれば、さほど難しくはありません。
家庭裁判所で手続きも教えてもらえるでしょう。
単純に+-だけで判断しては、後悔する可能性もあります。
後に財産が見つかってもいけませんし、形見として残したいものが出てくるかもしれませんしね。
すでに一部でも相続してしまっていると問題になるかもしれませんしね。
戸籍謄本で相続関係を証明する必要があります。苗字などは関係ありませんし、同一の戸籍にいなければならないわけでもありません。
手続きには、戸籍謄本などをいくつも取得しなければなりません。専門家へ依頼するような場合には、専門家が代理や職権で入手してもらうことも可能ですが、事前に用意すれば手数料などの分でいくらか安くしてもらえるかもしれませんね。依頼時の説明でも書類があるとスムーズですから、入手できる範囲はご自身で行ったうえでの依頼も可能でしょう。
弁護士でなくとも、司法書士への依頼でも問題ないでしょう。
相手がいる手続きや交渉、裁判所での質疑応答などの代理を考えず、書類作成程度であれば、司法書士へ依頼するほうが安く済むでしょうね。
大きな財産や債務の問題です。出来れば専門家へ依頼されたほうが安心ですね。費用対効果で考えましょう。金銭感覚は人それぞれですが、手続きには書類作成や制度の学習時間、裁判所での手続きなどが必要でしょう。平日の日中の時間も必要となります。高額負担でなければ専門家へ依頼したほうが安上がりの可能性もあるでしょう。
弁護士でなければ難しい案件もありますが、出来る範囲をご自身で行い、一部について専門家へ依頼する。依頼の内容によっては、法律家・法律隣接職であるほかの専門家を利用するのもいいですよ。
No.2
- 回答日時:
相続財産が+なら放置しておけばよいです。
放置しておけば単純相続になりますから。
マイナスなら、放棄です。
この場合、注意すべきは、むやみと形見分けなど
の、相続財産の処分を行わないことです。
一般には形見分け程度なら問題ない、とされて
いますが、場合によっては承認したと
みなされる場合がありますから、
注意して下さい。
それから
相続放棄をすると、次順位の人が相続人となり
借金を背負うことになりますから、
その人には相続を放棄した旨を知らせる
のが親切です。
+かマイナスか判らなければ、限定承認ということに
なりますが、これは面倒です。
我が国ではほとんど行われていません。
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