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年金受給の繰り延べ等について教えてください。

昭和23年生まれで62歳になる現在まだ勤めている者です。幸いに現在の収入から見て、年金支給停止額の方が大きいため、2年前通知のあった「年金請求書」を出さないままにしていたのですが、「計算間違いしていない自信があるか?ディメリットはないのだから出した方が良い。貰えるものがあったら、時効になってしまうよ。」という人がいるので調べていると色々わからなくなってきたので、関連することも含め教えてください。

(1)、64歳に退職予定なので、64歳の年に「年金請求書」を提出すれば、「未支給年金」という形で60歳からの分をまとめて貰う事は出来ないのでしょうか?そうであれば、今いくらか貰えるにしても、年金所得分の所得税軽減になるので、64歳にまとめて貰った方が得だと思うのですが?

(3)、一方で、64歳の時点で幾ばくかの退職金をもらえることなどもあり、退職金の税金のことなども考えて、2・3年ばかり繰り延べして、66・67歳ごろに本支給分の「年金請求書」を出して繰下げ受給しようと思っていたのですが、それとは別に「特別支給の老齢厚生年金」の「年金請求書」を別途出さないと、「特別支給の老齢厚生年金」は仮に幾らか貰えるものが有っても時効になりますか?

(4)、また、上記のように64歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を貰い、途中の65歳からの「老齢年金」は2・3年繰り延べして66・67歳ごろに「年金請求書」を出して、繰り延べして受給すること(即ち、年金を2時期に分けて、中断しながらもらう事)は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

(1)について



支給期月ごとの支分年金を受ける権利の時効は
5年となっています。
ですので、64歳時点の請求であれば、
60歳からの分をまとめて受給することができます。

この場合の税金ですが、年金をまとめて受けた日の属する年分の所得ではなく、
各年ごとの支給日が属する年分の所得として課税されることになっていますので
税法上のメリットはなく、場合によっては確定申告が必要になります。

(3)、(4)について

65歳までの特別支給の老齢厚生年金と
65歳以降の本来支給の老齢厚生年金は
法律上、別年金となっています。
ですので、特別支給の老齢厚生年金の請求書を提出しない場合は
時効が進行し、給付を受けられなくなる可能性があります。

一方、65歳からの本来支給の老齢厚生年金は繰下げ請求が可能です。
ご質問についてですが、65歳までは特別支給の年金を受けとって、
65歳以降は本来支給の年金を繰り下げること(中断すること)は可能です。
(繰下げを行うと繰り下げた月数1月につき0.7%年金額が増額されますが、
年金事務所で一度シミュレーションされた方がよいと思われます。)

もし、繰下げをお考えであるならば、
まずは特別支給の老齢厚生年金の請求書をご提出し、
66・67歳時点で再度老齢厚生年金の繰下げ請求するのがよいと思います。
(65歳前に特別支給の老齢厚生年金を決定しておきますと、
65歳時に本来支給の老齢厚生年金裁定請求書が送付されてきますので
同請求書の中で「繰下げを希望する」を選択し、
後日、実際に年金を受けたいときに繰下げ請求書を提出する流れとなります。)

なお、繰下げについては、老齢厚生年金だけでなく、老齢基礎年金についても可能です。
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この回答へのお礼

確定申告になり、放っておくと延滞税など発生しそうで、何か厄介なことになりそうですね。でもとてもよくわかり、すっきりしました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/10/12 18:02

特別支給の老齢厚生年金と、65歳からの老齢厚生年金・基礎年金は別物です。


至急申請されるようお勧めします。
後、65歳時点の現況届が基礎年金の裁定請求書を兼ねるので、それは提出せず(これで支給は止まる)、受けたくなった時点で年金事務所に持参します。
1ヶ月遅らせる毎に0.5%増額になりますが、遅延部分を一括請求する(増額に代えて未払い分請求をする)事も選べる為です。

この回答への補足

早速に回答ありがとうございます。追加で再度教えて頂けたら有難いのですが、
(1)、今からでも、2年間分遡って請求できるのでしょうか、それとも今後の分だけなのでしょうか?
(2)、遡ってできるならば、65歳の時効になる直前に過去の60歳からの分を一括で受給できないでしょうか?そうできれば、65歳の収入減の時期に年金がまとまって入り、税金の負担減も加わって、より有難いのですが。

補足日時:2010/10/11 16:31
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この回答へのお礼

休みが取れ次第、至急に申請しようと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/12 18:06

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