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【会計処理】賞与減額の際の社会保険料の未払費用計上について

6月に賞与が減額されたのですが、
社会保険料を未払費用計上する際に金額はどのようにして計算していますか?

給与のの社会保険料は毎年7月に、7月1日現在の全被保険者を対象に、
4月~6月までの3ヶ月分の報酬をもとに新しい標準報酬が算定され、9月から適用になりますよね。
その金額は9月から翌年の8月まで基本的には定額と聞いています。

賞与についてはまだ知識不足で><
標準賞与額を決定するために事業所に届け出をして、一月後くらいに決定するとか???
その間、経理としてはどのように社会保険料の金額を未払費用計上しているのでしょうか。

分かりづらい質問で申し訳ないです。。。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

誠に失礼とは存じますが、ご質問の意味が解せません。


ですので、こちらの勝手な推測で回答文を作成いたします。
尚、私は一般企業で、経理業務及び社会保険の申請業務を中心に総務に所属している者です。

> 標準賞与額を決定するために事業所に届け出をして、一月後くらいに決定するとか???
 会社が実際に支給した各人の賞与額から千円未満を切り捨てた値が「標準賞与」です。
 会社は、実際に支給した日から5日以内に支給金額及び標準賞与額を書いた書類を提出いたしますが、余程の事がなければ、提出した内容がそのまま認められます。
 http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/syosai/14-15.pdf

> 経理としてはどのように社会保険料の金額を未払費用計上しているのでしょうか。
会社によって会計処理が異なるので・・・
 ・支給した賞与に対する分
  上記に書きました届出書類に記載した「標準賞与」に対して、現行の保険料率で計上いたします。
 ・賞与引当金に対して
  弊社の場合、公認会計士の指導で「賞与引当金」に対して予想社会保険料を計上し、実際に支給した際には、差額を増減させるという方法を取っております。
  この場合、前期に計上した「賞与引当金」と、実際の支給額との差額に保険料を掛けた値が未払費用を増減させるので、6月の段階では実際に支給した金額に応じた金額となります。

> 4月~6月までの3ヶ月分の報酬をもとに新しい標準報酬が算定され、9月から適用になりますよね。
> その金額は9月から翌年の8月まで基本的には定額と聞いています
『標準報酬月額』及び『定時決定』のことですね。
書かれていることは間違いでは有りませんが、保険料率は一律9月改定とは限りませんので、保険料が1年間定額とは限りません。
 ⇒介護保険料の料率は2月改定です。
 
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