No.1ベストアンサー
- 回答日時:
労基法違反ですから、改善を求めてください。
但し、会社は違法を承知で行っていますから、立ち向かう準備と知識が必要です。労働基準法 の年次有給休暇の条文を覚えてから要求します。
年次有給休暇の成立要件及び休暇の日数(法第39条)
使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、次の労働日を加算した有給休暇を与えなければなりません。
(加算する日数)
6箇月経過日からの継続勤務年数 労働日
1年 1日
2年 2日
3年 4日
4年 6日
5年 8日
6年 10日
有給休暇は半日単位で付与する義務はありませんが、付与しても構いません。
全労働日とは、所定休日、使用者の責めに帰すべき事由による休日、正当なストライキにより就労しなかった日を除いた日数です。
年次有給休暇を取った日は出勤したものとみなします。
生理休暇、慶弔などの特別休暇を出勤扱いにするかどうかは使用者の自由です。
パートタイム労働者であっても、実質6箇月以上勤務すれば有給休暇を与えなければなりません。
有給休暇の出勤率の算定において、次の期間は出勤したものとみなします。
(1)業務上の傷病により療養のため休業した期間
(2)育児休業・介護休業をした期間
(3)産前産後の休業期間
年次有給休暇の比例付与(法第39条)
短日数労働者の有給休暇日数は、通常の労働者の1週間の所定労働日数(5.2日として計算する)と短日数労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率により与えなければなりません。
(例)週所定労働日数が4日、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務した場合
10日×(4日/5.2日)=7.7→小数点以下切り捨て→7日
(短日数労働者の要件)
(1)1週間の所定労働時間が30時間未満、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下
(2)1週間の所定労働時間が30時間未満、かつ、1年間の所定労働日数が216日以下
(ポイント)
平成12年4月1日に雇い入れられ、同年9月30日までの6箇月間に全労働日の8割以上出勤した通常の労働者が、同年10月1日から平成13年9月30日までの1年間は全労働日の8割未満の出勤の場合、平成13年10月1日から平成14年9月30日までの1年間は年次有給休暇を与える必要はありませんが、この間全労働日の8割以上出勤した場合、平成14年10月1日に当該労働者に与えなければならない年次有給休暇は11日ではなく、12日となります。
これらの要求は、労基署にお願いするのも良いですが。URLのような労働問題専門家にアドバイスをお願いするのも、解決への道です。
参考URL:http://www.roudou.org/
この回答へのお礼
お礼日時:2010/10/16 06:50
詳しい説明をありがとうございました。大手の傘下になってから有給休暇が無くなりました。地方都市で不景気なので、会社に何か言って職を失うのは怖いので今は何も言えないのですが、もし辞める時があればその前に言いたいと思います。
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