プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

世帯分離の状態での結婚は可能でしょうか?

現在31歳、結婚を考えている彼がいます。
同い年の彼は国民年金を納めたことがなく、今後も納めるつもりはないそうです。会社勤めをしていたこともあるので3年ほど厚生年金を納めていましたが、現在は自営業のため本来納める国民年金は納めていません。
私は20歳の新卒から11年厚生年金を納めています。過去に転職活動中の5カ月間は国民年金に切り替わりましたが、満額納めてきました。現在は再び会社員のため厚生年金を納めています。

結婚に伴い同一世帯になることにより(世帯主は彼)私の年金も世帯主が納めるようになると思いますが、この世帯主が年金を納めることを拒否した場合、当然私の年金も納めることができなくなるのでは?と思いました。
3号被保険者になって国民年金を納めないというのがイヤなのです。
仮に世帯主の彼が国民年金を納めないとしても、私は今後も仕事を続けていくつもりなので厚生年金を納めたいですし、今後出産や育児などで仕事を続けられなくなったとしても国民年金を納めていきたいです。

老後に彼の分は年金がもらえなくとも、せめて私の分だけでも年金がもらえる準備をしておきたいと考えています。
このような場合世帯分離のままで結婚し、彼は一切納めていなかろうと私は納め続けていくというのは可能なのでしょうか?

ちなみに、現在私は実家暮らしですが世帯分離をして私自身が世帯主となっています。
そのため同一の住所で世帯分離が可能な事はわかっているのですが、転入届と婚姻届提出の際に世帯分離をすると窓口で不審がられるのでは?とか彼に対し角を立てずに(今後の国民年金および未納分も払ってほしいと話したら感覚のズレがあると機嫌が悪くなったことがあるので)世帯分離できないものか?と思い質問させていただきました。

A 回答 (5件)

年金の分割は、離婚時の財産分与の一環です。

ですから、夫婦財産契約を締結する等、事前対策が必要です。
きちんと契約してあれば、財産分与は起こらなくなる為、問題回避が出来ます。
家族はお互いに支え合う前提があります。
敢えて彼との結婚を中止する決断を迫られるかも。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

夫婦財産契約、なんとなく聞いたことしかありませんでした。お互いの収入が同じくらいなら検討もできそうですが、私たちの場合そうともいえないので彼が希望しない限り提案することは難しいかもしれません。
免除申請に関しては手続きしてもかまわない(本当はこの「構わない」という言い方も気に入りませんが)そうなので少しずつ問題を片付けていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/30 19:19

>次に心配なのは従業員が5名以下なので厚生年金に加入しない恐れが・・・



 法人事業所は、従業員の人数に拘わらず、必ず加入することが求められますので、会社が法人になってくれれば良いですね。しかしながら、手続きをしない零細企業がたくさんあるのも事実です。

 将来、離婚などをしたときの年金分割ですが、婚姻期間の分だけが分割されます。
  http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
 でもね、ご主人が受給資格期間を満たしていないとだめなんですよ。

 年金のことだけを言えば、ご主人が厚生年金加入後、貴方がご主人の扶養になった場合は第三号になり国民年金の納付はなくなります。自分で国民年金を納めても(第一号)将来の年金額等にはまったく繁栄されないし、それどころか、その期間のご主人の厚生年金からの分割も請求できません。(3号の分割制度)

 世帯分離のことですが、同一住所の場合、親子は世帯分離できますが、夫婦はできなかったと思います。
 ときどき、将来年金が無くても生活保護を受ければ良いと言う考えの方がいますが、これから先もずっと年金額よりも生活保護の水準が高いとは限りませんし、生活保護を受けての生活の制約を考えると年金を貰って生活する方がずっと楽のように思います。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

彼が以前勤めた会社が厚生年金に加入していない企業だったので、そのような企業の存在を知りました。(法人は皆一様に加入しているものだと思い込んでいました)
彼の場合は家族経営になるので家族のためならば自然の流れで加入してくれると願っています。

年金の分割制度があるとは知りませんでした。
3号被保険者になるというのはメリットもデメリットもあるという事ですね。
扶養に入る・入らないも慎重に検討したいと思います。

夫婦間の世帯分離はできないのですね。
ということは個別の世帯にしたままで婚姻届を提出すれば世帯を統一せずとも??
これは今回の質問から離れてしまうのでもう少し自分で勉強します。

生活保護は可能な限り受けずに一生過ごしていきたいと思っています。
さまざまな制約がありますし、自分に自信が持てなくなりそうで。
安易な選択だけはしないよう話していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/28 22:27

世帯や夫婦は関係なく年金は個人のものです。

同一世帯でもご主人が自分の分を納めなくてもあなたが自分の分を納めることは可能です。自分の保険料は自分が納める・・・・が基本です。
保険料を世帯主が納めるという決まりはありませんが、世帯主であれば通常は連帯納付義務があるのです。あなたが自分の保険料を払えない場合、夫や妻、親など相応の所得のある人が連帯納付義務者となり代わって納めることになるのです(収入のない専業主婦の場合はそうなります)。
したがって、あなたが自分で貯めたお金で自分の保険料を払うことにはまったく支障はないですが、それであってもご主人が邪魔する場合がおきたら問題でしょうね。そういう状態だともう世帯の状態がどうであっても関係のない、単純に夫婦間の問題です。

ただ、老齢基礎年金は今は税から50%も支払われています。保険料を払わず年金をもらえないというのは、税を払っているのに将来それを取り戻す機会を失うということで一生税を払うだけに終わり損なのですが、ご主人はそういうことを知っているのでしょうか。
保険料を払わないで損も得もない、と考えているなら大きな間違いなのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

自分の年金は自分でなんとかしたい、これは問題ないようなので安心しました。
納めてはいけないと考えているわけではないと思うのですが、万一反対されようともしれっと納め続けようと思います。

>老齢基礎年金は今は税から50%も支払われています。
これはなんとなくはわかっていたつもりだったのですが、年金を納めれば取り戻す機会があると考えるととてもわかりやすいですね。
受給資格期間をきちんと満たすにはあと4年切っているので払う癖をつけること、払い続けるにはどうしたらいいか等を話してみます。

お礼日時:2010/10/28 21:32

あなた自身は夫になる人の未納の意味がわかっていますか?


万が一の時、夫が事故あるいは病気で障害になった時、障害年金なしでお世話しなければならないのですよ、また、子供ができて幼い時夫が亡くなっても遺族年金はもらえないのですよ。
夫となる人は世帯主としてこういうときの備え無しなんだということがわかっていて年金拒否なんでしょうか?
何も知らず、ただ拒否なんじゃないでしょうか、角をたてるとかたてないじゃなく、あなた方の将来の生活設計にかかわる大問題です、制度をよく知った上で、きちんと話し合っておさめるようにしましょう。後悔しても遅い場合もあるのです。

こういうことも真剣に考えてから結婚されたほうがいいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

納める余裕がないのだから納められないのにどうしろと言うんだ、というのが彼の意見のようです。
障害年金、遺族年金のことは掛け捨ての生命保険と同じような捉え方なのかもしれません。(生命保険と同じように入る・入らないはその人次第というような)

免除申請を勧めたいのですが、彼の本意ではないうえに面倒だと自分から申請はしてくれないような気がします。
余談ですが以前彼が確定申告を面倒がったため還付申請を私が行ったことがあります。
できれば私が免除申請の手続きを行いたいのですが現在は物理的な距離もあり(東京と九州)難しそうです。
もらえるお金にも納めるお金にもルーズだという事に気付きました。

よく話し合ってみたいと思います。

お礼日時:2010/10/25 21:10

勘違いされていませんか?



世帯単位で加入するのは、国民健康保険ではないですかね。
国民年金保険・厚生年金保険については、世帯は関係ないと思います。

また、第3号被保険者とは、厚生年金加入者の扶養配偶者が加入できる者です。したがって、あなたが厚生年金加入であれば、給与からの天引きで納付する以外に納付方法は無いでしょう。ご主人の意向とは関係ないでしょうね。ご主人の意向に従って、あなたが勤務先へ厚生年金を抜けたいと申し出ても、加入させる義務がある限り、退職か雇用条件の変更が必要になるでしょう。

年金制度の誤解をする人も多いですね。将来働けなくなった後の死ぬまでの期間の生活費を試算し、貯蓄は可能なのでしょうかね。あくまでも年金保険ですので、若くして働けなくなった場合、小さい子どもなどを残してなくなった場合などでは、年金などの支給を受けられる場合もあります。想定より長生きした場合にも困ることでしょう。
昔とは違い、子どもが親の面倒をみれるかどうかは怪しいですからね。
また、ご結婚後に最悪離婚となれば、年金分割の制度をご主人が利用すると、あなたの年金が減ることになるかもしれませんね。

私であれば、国民の義務を果たさない人との結婚には、ものすごい勇気が必要だと思います。
あなたの年金だけでは、二人での生活が出来るかはわかりませんよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

国民健康保険と国民年金が混乱していました。
国民健康保険料は支払っているそうなので年金と世帯は無関係であるとのこと、やや安心しました。

彼の父親が自営業で彼はそこで働いているという状況なのですが、これから法人化させる予定でいるそうなので法人になれば厚生年金に加入することになり彼と私も厚生年金を納めることになると思います。
(次に心配なのは従業員が5名以下なので厚生年金に加入しない恐れが・・・)

彼の言い分としては国民年金を納める金銭的余裕がないのだから納められないし、納めてもメリットを感じられないという事のようです。遺族年金などについては掛け捨ての保険のようにしか感じていないのかもしれません。
納められないのならば免除申請を、と勧めてみようと思っているのですが、結婚すると私の収入から支払い能力があるとみなされてしまい仮に今すぐ免除申請が通っても数カ月後結婚と同時に免除が取り消されてしまうのでは?という不安もあります。

年金分割という制度があるのは知りませんでした。
彼は一切納めず、私だけが納めた年金を折半することになるのでしょうか?言葉は悪いですが割に合わないですね;
私だけの年金で二人が生活していくことは厳しいと思っています。しかしながら少しでも生活の足しになるようできるだけ準備しておきたいというのが心境です。
もう少し国民年金のメリットを受け入れてもらえるよう説得してみようと思います。

お礼日時:2010/10/25 20:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!