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親子会社間での利益相反についてお教え下さい。親会社の代表権を持った役員が、子会社の代表取締役になって、親子間で取引する場合は利益相反になるのは分かるのですが、親会社の社員が出向のまま子会社の代表取締役になって親子間で取引する場合は、利益相反行為に該当しないのでしょうか?また、その根拠は何で分かるのでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

利益相反には該当しません。



社員はあくまで使用人であり会社の意思決定にたずさわる役員、代表取締役
と違い何の権限もありません。

この回答への補足

ご解答ありがとうございました。

出向社員が、子会社の役員になった場合は、子会社では意思決定権があるが、親会社側では意思決定権がないので、実際には、親会社側の言いなりになっていたとしても、利益操作をしているとは言えないと言う事ですね。

補足日時:2010/11/01 09:08
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