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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
混乱なさるかもしれないので、補足で回答させていただきます。
一番確実なのは、税務署の担当に聞くことですが(電話でも大丈夫です)
私自身や夫も、出産や病気の入院の時、確定申告で医療費控除を受けるため税務署に行った経験があるむねをお知らせした上でお答えしている事をご承知下さい。
ただ、税金に関しての法律は、こまかな部分がよく改正されるので(聞く所によるとほぼ毎年秋に改正があるとか)、もし当時の申告内容とは違う部分があった場合には申し訳ございません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
でも、医療費の控除だけなら、全然難しくありません。
計算した明細(医療機関ごと)と領収書・源泉徴収票を持って行くだけですみます。
注意事項としていいますと「請求書はだめ」です。
”兼領収書”で領収印が押されていればOKですが、普通、医療費では、このような事は殆どないと思います。
「今年12月までに支払がすんだ分」は、必ず「領収書」を発行してもらいましょう。
最近は、次月払のクレジットも医療費で出てきたため、そういう手段で払っていると計算自体が少々ややこしくなってしまいますが、今年12月請求があっても「”来年1月支払”になるならば、今年度分の確定申告として計算できません」から、ご注意を。
これは現金でも同様で、12月に請求があって来年1月に現金で払う場合も、確定申告の計算に入れてはいけません。
来年度分も医療費が10万円を超えるなら、それに算入することになります。
要するに「12月までに支払がすんでいない金額は申告できません」から、そこは「支払日」をよく確認して下さいね。
ご主人と生計が一緒で扶養に入っている場合は、ご主人が貴女の医療費を含めて確定申告に行けばいいですし、もし貴女御自身が働いていて別途の健康保険加入をしている場合は、貴女自身が個人分の申告をすることになります。
私は、出産当時は夫の扶養に入って(住民票上も同居)いたので、自分の宛名の領収書を全部集めておき、ノートに貼って、計算した数字や交通費の合計をページごとに書いて整理してから夫に渡し、確定申告に行ってもらいました。
それで夫が申告しても、私は”同一生計”の家族でしたので、問題なくすみましたよ。
とにかく「医療費控除に必要なものは領収書や医療費の記録」と知っていたので、さらに税務署に電話をして確認を取り、必要書類を用意し、夫には源泉徴収票と領収書を持参して税務署へ申告するよう言いました。
ちなみに、独身の時以外の医療費控除申告は、自分でしたことは一度もありません。
婚姻当初は夫が100%稼いでいて、私は夫の扶養に入っており、申告義務のない状態でしたから、夫に私の領収書を渡して、確定申告してもらったのは間違いないです。
現在は、離婚して個人事業主として申告しているので、サラリーマンのご主人をもつ貴女と多少違う部分はあるものの、医療費の計算方法や提出する物は同じです。
(個人事業主に源泉徴収票なるものはないですが)
私は、今年、個人で昨年度分を確定申告しましたが、その時、ノートに医療費と交通費の領収書を貼り、別途で領収書のないバス代を含めた全計算書を税理士に見せたところ、計算書だけを医療費控除用の袋に入れられ、領収書は、事業主は一定期間保管が必要なためか「大事にとっておいてね」と、原本を全部返されました。
貴女の場合は「全て税務署に提出」になるので、なんらかの理由で必要ならば、コピーでもしておけばよいでしょう。
普通は申告以外で医療費の領収を使う事はないでしょうが。
確定申告を早く終わるコツとしては「計算は家で全部しておく」こと。
「医療機関」と「医療費がかかった人」ごとに分けて計算しておけば、申告が不安で確認を依頼する時などで、税理士のチェックを入れてもらうのが楽になります。
以前は、税務署に書類を持って行けば、税理士の相談コーナーがあって、3月でも親切に説明してくれたし、最後まで電卓をはじいて計算してくれたものですが(それでも、領収書は紙に貼っていました)
今はe-Taxへの移行を目的にしているためか、申告場では座るところもなく、相談も全然できない状態で、自分で計算を全部やって行かなければ受付けないと言われるかもしれませんし、椅子も用意されてない場合すらありますから、今の内にできる範囲で、領収書を集めて計算しておくと、会場に行ってから二度手間や無駄足にならずにすむでしょう。
医療費だけなら、領収書を貼っていくだけでも量が多くなければ、税理士が後処理をやってくれるかもしれませんけれど、一応、医療費全額の内訳として、領収書のない物も含めて表にまとめておくと、現地で時間をとらずにすむと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
No.5
- 回答日時:
医療費を現金で支払っていれば、問題は無いでしょう。
質問者様がパートや専業主婦なら、別に問題はありません。
主なお金の出所は主人になります、生計は主人の収入の成り立って要ると言う事ですから、主人が確定申告すれば良いです。
税金が多少減ります。
ある意味扶養かどうかでも判断出来ます、扶養とは養ってもらってると言う事ですからね、遠からず近からずで間違ってるとまでは言えません。
私も毎年、確定申告に行きますが、税務署では家庭での主な収入元はどこで、お金の出所はどこか?っで判断して下さいと言われます。
質問者様が扶養家族に入っておらず、正社員同様の収入がある場合は、質問者様の収入からの支出と見なされます。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/11/06 21:11
私は扶養家族に入っておりますので、主人が確定申告すると言うことになるんですね。
とても参考になりました。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>この1年で10万円を超えそうです。
(出産一時金42万円を差し引いています…そのお金は誰が払いましたか。
>医療費控除の申請をするべきなのでしょうか…
権利であって義務ではありません。
してもしなくても良いですが、すれば多少の節税にはなります。
>主人はサラリーマンで…
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
なお、先の方の回答にある【ご主人の扶養に入っている】は関係ありません。
医療費控除が控除対象配偶者 (俗に言う扶養) に限られるなどのことはありません。
>会社でするのか、または税務署に行ってするものなのでしょうか…
会社は関係なく、税務署で確定申告です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
医療費に限らず、「控除」というのは、国民の得?になる部分のせいか、義務ではありませんから、申告しなければそのまま何も言われず、せっかくの控除が無駄になるだけです。
税金計算のために確定申告が必要になりますので、ご主人の扶養に入っているのでしたら、ご主人に申告に行ってもらうと楽でしょうけれど、扶養家族である奥様が行かれてかまいません。
ただ、サラリーマンならば源泉徴収票も提出しなければなりませんから、持参するのを忘れないように。
確定申告については、税務署でやっている所もあれば、地域によっては特設会場でe-Tax用PCを設置している所もあるでしょうから、どちらともいえませんので、管轄の税務署に、電話で今の内に聞かれるといいですよ。
所得税の確定申告は、来年1月15日~3月15日までに会場へ行くことになりますが、医療費の領収書を源泉徴収票といっしょに提出します。
また、医療に使った交通費(タクシーやバス・電車代)も医療控除の対象になりますので、領収書をノートや広告の裏紙でもいいので、きちんと貼付けておくことです。
いつ何に使った交通費なのかの明記も必要です。
通常は領収書が出ないバスや電車はともかく、タクシー代の場合、領収書をもらっておかないと控除が認められない可能性がありますが、明確に日時と金額・行先を書いておけば、もしかしたら大丈夫かも?
エクセルでも手書きでもいいですが、”一覧表”にして合計額まで書いていれば、こまかい交通費はOKです。
あとは、だいたい税理士さんが処理の仕方を教えてくれると思うので、とにかく計算だけはしっかりして、書類を持っていきましょう。
それから、医療費は家族分の合計でも受付けられますから、ご家族が何かの医療を受けたなら、全員分を申告しましょう。
整骨・整体マッサージや鍼灸、市販薬や医療補助のマスクや絆創膏・包帯など、とにかく病気や怪我に関する物は少額でも記録しておけば、結構な額になりますし、これらも控除対象になります。
サプリやエステのマッサージ、美容整形などは普通対象外になりますが、くわしいことは税務署に確認するとよいですよ。
No.2
- 回答日時:
医療費控除は自分で確定申告が必要です。
インターネットで申告書の作成もできるのでそれを利用してもいいのではないでしょうか。
医療費控除だけなら簡単ですよ。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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