昨日見た夢を教えて下さい

確定申告をe-Taxでしたけど、税額控除¥5,000ならず?

昨年、中古マンションを購入したので2月頃に「確定申告」をしました。
e-TAXを利用すると税額控除が5000円という国税庁のうたい文句につられて、住基カードや電子証明書を取得し、特設会場で担当者に付き添われながら確定申告の書類を作成し提出しました。
※ICカードは作りましたが、自宅に「カードリーダー」が無いので、リーダーが設置されている特設会場で書類作成しました。

その時に付き添ってくれた担当者から、「今回は該当しないので税額控除を受けられない。でも権利は来年度も継続するから、確定申告の必要が無くてもカードだけを持ってまた来てください」みたいなことを言われました。
特設会場の閉鎖時間が過ぎていたため、なぜ?と詳しい説明を聞けずじまいで帰ってしまったのですが、これはどういうことなのでしょうか?

今年度は「年末調整」で処理するため、本来なら税務署や特設会場には出向く用事は無いのですが、税額控除を受けるためには、またカードを持って行かなければいけないのでしょうか?

その時の確定申告「控え」を確認したところ、住宅借入金等特別控除67400円、源泉徴収税額56700円、電子証明書等特別控除は無記入のままでした。
もやもやしたままなので、どうか理由を教えてください。

A 回答 (3件)

住宅ローン控除を受けたため源泉徴収税額「56,700円」全額が還付されたものと思います。



2年目からも年末調整で住宅ローン控除を受けることとなれば、源泉徴収税額が5,000円を超えることはないものと思われます。
その場合は、還付すべき税額がないので電子申告する意味がないこととなります。

収入が増加して、源泉徴収税額が5,000円を超えるようでしたら電子申告をすれば還付されます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます!
お恥ずかしいことに、今まで「源泉徴収税額」や「年末調整」の詳細や、ちゃんとした言葉の意味を理解していませんでした。ご回答を受けて概要などに使われている言葉を一つ一つ調べ、ようやく「理解」することが出来ました。

今回のこの源泉徴収税額の場合、結局e-TAX手続きによる「5000円控除」の特典は受けられない(控除すべき金額が無い)なのですね。収入が増えない限り源泉徴収税額が増えるわけもなく、確定申告のためだけに特典目的でICカードを作ったこと自体が結局ムダだったとは・・・。
e-TAXのパンフレット等には、所得税額によっては適用されない場合もあるなど、つっこんだ説明はありませんでした。無知な状態でお役所のうたい文句に踊らされてはダメですね。カードリーダーを購入しなかったことだけが幸いでした。

しかし、今回は自分が支払っている税について調べる、良いきっかけになりました。
有難うございました。

お礼日時:2010/11/10 11:55

通常は、特設会場であっても電子申告控除の手続きをしてくれるはずです。


考えられるのは、
1.ご質問者ご本人のカード本体を持参しなかった。
2.控除すべき税額がなかった。
3.担当者が理解していなかった。
ぐらいの理由しか思い浮かびません。

開始届けや利用者識別番号だけでは控除をすることは出来ません。
送信者が代理人の場合には、代理人分と納税者本人分の証明が2つついて送信される必要があります。

控除されるべき税額はその年の税額が限度です。
かりに年税額から住宅ローン控除を引いた税額が100円であったような場合では100円しか控除されず、残額は次年度以降に繰り越せず、切り捨てになります。
年税額が0円なら電子申告控除は適用されず、次年度も適用されることになります。
この控除は選択制なので、5000円以下の税額しかない場合には、当年での適用はやめて次年度の適用を選択する方が多分有利になります。

特設会場での担当者が必ずしも電子申告に精通している者とは限りません。
時間外ということがあったのかもしれません。

なお、平成22年分として税額が発生する場合には、年末調整後に特に申告するような事由がなくても、電子申告の適用のみのために確定申告することができます。
あえてリーダーを購入しなくても税務署で対処してくれます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
理由は(2)だったようです。ようやく理解できました。

平成22年分も申告できる税額が発生しそうもないので、この「特典」はあきらめるしかなさそうです。

お礼日時:2010/11/10 11:59

>ICカードは作りましたが、自宅に「カードリーダー」が無いので、リーダーが設置されている特設会場で書類作成…



一から十まで自分でやるわけでない場合は、代理となる税理士の電子証明書も一緒に付けることが、5,000円控除の要件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1904.htm
特設会場などでの送信は、税理士にお金を払うわけではなく、税理士の誰かが電子証明書を提供してくれるわけでもなさそうですので、5,000円控除の対象にはなりません。

そもそもこの 5,000円控除は、住基カードとカードリーダーを入手するための費用を補填するねらいがありますので、カードリーダーを買わずに、あるいは税理士を雇わずに控除だけ受けようというのは虫が良すぎます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

質問文が分かりにくいのでしょうか?何か誤解をされているようです。

>一から十まで自分でやるわけでない場合
それを自分でやるためにe-TAXに事前登録、役所に出向いて「住基カード」を作成して「電子証明書」も取得したと質問文冒頭で説明しています。それなのになぜ「そうでない場合」の税理士を引き合いに出されるのか、ご回答内容がよく分かりません。

もちろん特設会場には確定申告に必要な添付書類も全て持参しましたし、少なくとも「e-TAX」を利用するのに必要な費用はこの時点で1000円以上かかっていますので、「電子証明書等特別控除」の主旨はクリアしていると思いますが・・・。
ちなみに、カードを用意した時点で「カードは作ったがカードリーダーがない」ことを税務署に問い合わせたところ、特設会場にも設置されるから手続きできますよと言われましたのでわざわざ購入はしませんでした。

また、特設会場で付き添ってくれた係員も「控除は受けられない」という感じではなく、「今回は出来ないが、来年度以降カードを持参して手続きしてくれれば出来る可能性がある」という感じでしたので、その言葉の「理由」が分からないので、どういうことですか?とお聞きしている次第です。

補足日時:2010/11/08 17:36
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