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以前子供が自転車でこけて怪我をし、おでこを縫うことがありました。
その時病院で自分で怪我したのか、それとも他の誰かによって
怪我させられたのか聞かれました。

私の地域では乳幼児医療証があります。
もし怪我をさせられた場合、乳幼児医療証は使えないのでしょうか?

A 回答 (1件)

他人の過失による場合は原則的には健康保険が使えません。

 
よって、健康保険の差額を補助する医療賞も使えません。
が、第三者行為届けを提出することによって使えるようになります。
(本来は過失主が全額支払うべきものです。)
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