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掲示板を見ていますと、不可という意見と可能という意見が入り交じっています。
ただ、不可という意見には法律的な根拠や判例の引用がある物が書いてない物ばかりで本当のところがよく分かりません。
例えば、軽自動車が2台持っていて1台はETC付きですが、ETCの付いていないもう1台の方に少しの間乗せて使うことは可能なのでしょうか?
自動車整備工場などで少し高速に乗る必要のある場合など同じ種であれば付けることも良くあるとも見かけます。ただし、最近の記事は見つけられませんでしたので、最近の事情が分かれば教えて下さい。
不可の場合、根拠となる法律や判例、どのような賠償請求・罰金があったのか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (8件)

皆が再セットアップせずに使用する人があまりにも増えて来れば セットアップ時の上納金が減る天下り特殊法人ORSEが姑息に警察と手を組

み取締りを始めるかもね 元々料金所ではナンバー読み取り装置が付いてるのだからETC車載器をセットアップ等しなくても 料金所通過時の通信時に車種も含めた照会をして料金をカードから徴収すれば良いのに わざわざ天下り団体の為に
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
実は、今までETCには興味が無く、調べたことがなかったのですが、天下り財団に納められていたのですね。利権がらとは知りませんでした。
allaboutで詳しく書いてありました。確かに、何もしなくてもETCが続く限り入り続ける凄いシステムですね。
http://allabout.co.jp/gm/gc/191974/
民主党政権の内に早く仕分けて貰いたいですね。
ただ、セットアップ業者へもお金が落ちますのである意味経済対策になっているのでしょうかね・・・

お礼日時:2010/11/12 01:53

常に国から監視されたら気分は悪いけど それがアリバイ証明をしてくれると考えれば悪く無いかも

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この回答へのお礼

ねつ造やプライバシーの対策ができるなら個人的には防犯目的で監視するなら大いに賛成ですけどね。
監視されたからと言って実害がないのであれば、むしろ、今そこにある危機の方が気になります。

>読み取り出来ないのは雪等でナンバーが見えない時だけでしょう
allaboutの記事を見ますと、光の具合などによっても読み取れないことがあるようです。
パソコンのOCR機能も誤字認識が多いですので時々間違えるのでは流石にまずいでしょう・・・

監視など高度な物ではなく、利権という気がしてきました。
ETCカードもクレカなどにしてくれればいいのにと思ってしまいます。
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20 …

お礼日時:2010/11/12 11:25

ナンバーの読み取りはETCが無い時代から 読み取って通行券に印刷されてたから


読み取り出来ないのは雪等でナンバーが見えない時だけでしょう
車載器に車両情報を登録するのは現在のNシステムの代わりをさせて国が国民の見張りをしようと企んでるとかではないでしょうか? 今後は一般道路にもあちこちにETCの通信機が設置されたりして監視国家に
そうじゃ無ければ雪国でも車載器には車種区分だけ登録されてたら問題もないはず ちょっと前にナンバープレートにICチップを埋め込んで国民を監視する装置が導入されると言う噂が有ったけど それに代わるETCを国民自ら金出して装置?
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車種区分については、ETCのゲートで把握しているようです。


ですので、ナンバーが違うかどうかも道路管理者側では把握していると思います。

現状では、車種区分が違い、料金を不当に安く詐取した場合に相当はしませんから、刑罰の対象にはなりません。(不法通行には相当しません。したがって、料金の倍額までを請求されることはありえません。)
ただ、ETC利用規約違反にはなります。これは、「廊下を走ってはいけない」を破ったようなイメージです。ETC利用規約違反には罰則はありません。単に「ゲートが開かない可能性があるけど、道路管理者としてはそれによって発生した損害は賠償しないよ」「場合によっては、次からETCで走行をすることを認めない!って言うかもしれないよ」程度です。

不可!というのは「ETC利用規約違反」に照らした場合です。これには、罰則はありません。(あるとしたら、以後の利用をお断りすることがあります…の程度です。損害を与えていないですからね…もし、交通量のデータをとっていたとしても、ナンバーが違う程度の数値は誤差の範囲でしょうから。)

道路交通法には、ETC利用規約違反についてはありませんから、無関係です。

車種区分を変えて料金を搾取した場合は、刑法によって罰せられ、それに関しての法律は複数にわたります。また、料金を不当に搾取した場合の違約金は、道路管理規約による…のだったと思います。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2010/11/12 11:26

現状では、運用されていないですが←ここ重要



ETCゲートの機能として
ナンバープレートとETC車載器の登録情報が一致しないと
ゲートが上がらなくなります

建前としては、再セットアップしないと
使えないといえるのですけど、どうなんでしょうかね
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この回答へのお礼

>現状では、運用されていないですが←ここ重要
2chなどIDの無い掲示板ではバーが上がらなかったという書き込みもありますが、実際どうなのでしょうかね?

ナンバープレートが確実に識別できれば、そもそもETC車載器にナンバー情報などを入れる必要があるのでしょうかね?
また、プレートの読み取りは難しくても、サイズであれば測定可能な気もしますがどうなのでしょうかね?
ETCは完全にポータブル機械にして、クレジットカードを差し込むだけで使えるようにして欲しい物です。

ところで、中古などで車を売買している人で、陸送便を使うほどでもない場合、高速で持っていくこともあると思いますが、そのたびにETCを再セットアップしているのですかね?
セットアップ料だけでも凄い金額になりそうですね。

お礼日時:2010/11/12 07:38

ETCシステム利用規程違反。



なので、向こうがその気なら不正通行車両として扱うってところでしょう。

最悪、強行突破(カルガモ走行etc)などと同列に扱えなくもないでしょうから、
正規料金+2倍の割増し金まで請求は可能かも??


それに、ETCカード利用規定違反にも該当する?
大抵のETCカードの利用規定には「道路事業者が別に定める「ETCシステム利用規程 」
及び「ETCシステム利用規程実施細則」等を遵守する」とか書いてありますんで。

この回答への補足

回答いただきありがとうございます。
>最悪、強行突破(カルガモ走行etc)などと同列に扱えなくもないでしょうから、
>正規料金+2倍の割増し金まで請求は可能かも??
飲酒運転で免停か一般道50Km制限を55kmで捕まるなど、最終的には程度の問題だと思いますが、実際に罰金などを払った事例などトラブルは1件でもありますか?
それとも、暗黙の了解のあるような、一度も行使されたことのない無意味な規約なのでしょうか?
なお、区分が違うなど支払料金の詐欺を目的としたものは程度で言えば飲酒運転並みに悪質ですので除きます。
あくまで、セットアップの手間が面倒なので、少し付け替えて使った場合についてご存じでしたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。

補足日時:2010/11/12 01:31
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利用規約で禁止されています。


ETCシステム利用規定第3条をご覧ください。

法的には、料金が同じであればグレーとして取り締まりなどは行われていないようです。
しかし載せ変えが禁止なのは普通車に軽自動車登録の車載器を使用して不正に料金を安くすることを防止するためのものですから、不正の疑いをかけられるようなことをすることもないでしょう。

車両区分を変えて通行した場合には、トラックなどで検挙例もあります。

この回答への補足

回答いただきありがとうございます。
ETCの利用規約にあったのですね。
>車両区分を変えて通行した場合には、トラックなどで検挙例もあります。
これは明らかな詐欺ですので当然ですね。

補足日時:2010/11/12 01:34
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試して見ては如何でしょうか


同じ軽自動車同士なら 万が一ゲートが上がらなくても詐欺で捕まる事は無いですから
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