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財産法と近代法、それと近代私法の基本要素・原則が似てるように思うのですが、これはそれぞれ全く違う無関係なものなのでしょうか。

ご回答頂けると助かります。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

私は、趣味で家族法の法制史を勉強しているものですので、質問の財産法と近代法の意味を知りません。


法律立法の歴史を書きますのて参考までに。

アヘン戦争て゜イギリスが現在の中国を侵略していてたのは、オランダ人からの情報で幕府及び諸藩の知る所となってます。
そうした列強諸国が東アジアを狙っている中で日本は明治維新により近代国家として、新たな国の形成をはかりました。
急務な事は、植民地化されず、列強国の仲間入りをし、列強国との不平等条約を改正かることにありました。
そうした中、憲法を始めとする法律を輸入により立法していきました。
農業・漁業・商業等々が資本主義でなく、慣習でなされているにもかかわらず、強引に西洋の資本主義の概念を輸入し、立法していったのです。
この時点の法律は、理想とした社会における状態を前提とした法律で現状とは乖離していたものがあり、日本の西欧化が目的で、法律の諸概念はほとんど輸入によるものでした。
「権利」この言葉自体が輸入されたものであり、財産の基礎となる「所有権」というものも輸入されたものです。

長い年月を経て、ヨーロッパには法律というものができあがり、何千年の歴史をへて質問にある基本要素素・原則ができあがったのです。
そうした概念を明治政府は直輸入し、また戦後の改正はGHQの新進気鋭の学者主導てなされたのです。

日本の歴史は、植民地化されないため、列強諸国の物まねから始まり、一時日本精神を前面に出し戦争をした時期もありますが、戦後もまたアメリカ西欧に追いつけおいこせということで、先進国の概念を輸入してきたのです。
唯一日本独自のものは、家督制度と戦後の祭祀承継制度程度だと思われます。

質問の、基本要素・原則が何を指しているのか私には分かりませんが、おそらく輸入先は同じ所でないかと思われます。
経済においては、後進国の国の緊急融資を世界銀行に求めますと、その国の体制をアメリカ方式に変更を要求されるのが常で、最近においては韓国のIMF反対運動が顕著なものです。
近代私法のうち、婚姻や相続は各国は歴史的背景及び慣習を重視しますので、直輸入だけとも言えず、日本でも明治の民法大論争をへて、他の民法より遅れて立法されました。
会社法の前身である商法もひともんちゃくありましたが、手形小切手法は開国してすぐに必要ですので、西欧アメリカ基準にそって立法されました。

回答にはなってませんが、思索するうえでのヒントとなれば幸甚です。
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この回答へのお礼

ご解説頂きありがとうございました。お礼のほうが遅くなりまして、申し訳ありません。

質問後によく考えましたら、近代私法の下に財産法があるわけですから、似た原則があって当たり前だと気づきました。おそらく、そういうことなのだと思われます。

関税自主権不在の条約締結による旧民法公布、ボワソナーズ紛争、明治民法施行の流れをご説明頂きました。

日本は欧米諸国に比べ民主化観念や法整備でかなり遅れをとっていたので、不平等条約の問題を解決するために法典輸入をせざるを得ない状況だったのですね。

ボワソナーズ紛争の後も結局は彼の草案の大部分を踏襲した明治民法が確立されたのもやはり西洋の考えが当時の日本には及ばないものだったからではないかと感じました。しかし一方でご指摘頂いたように、家族法につきまして日本の草案が盛り込まれましたことも見逃せない事実だと思います。

GHQによる法改正は確かにアメリカ主導ではありましたが、日本国民の合意による民定のものだと個人的には考えております。しかしやはり、ご教授頂きましたように日本の法整備には必ず外国による介入があることは確かだと思いました。

細かく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2010/11/19 08:52

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