いちばん失敗した人決定戦

どうも、先日も力をくれた方どうもです。
タイトルの通りなのですが、相手の了承の下、電車の定期券を借りるという行為は違法ですか?合法ですか?もし、問題ない場合、友人からレンタルを考えています。
回答お願いします。

A 回答 (6件)

JRの場合ですと、「旅客営業規則」に下記のような規定があります。


「(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
以下略。」
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …

他の鉄道会社・バス会社でも同様の規定があります。定期券に記載されている人以外が使うのは規則違反です。
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他人名義の定期乗車券をあなたが借用し、それで電車に乗れば詐欺罪になる。

つまり犯罪ですぜ。違法です。合法などではありません。

貸した友人は詐欺罪の幇助犯(ほうじょはん:あなたが詐欺の正犯、貸した友人はあなたの罪をアシストしたので幇助犯)としてあなたと同様に検挙されます。

友人が了承しようとしまいと、鉄道会社を騙しているから詐欺罪になるんです。自動改札であっても詐欺罪。

駅に出かけて、駅員に「鉄道運送約款を見せて下さい」と言って、「読んでも分からないんです。あのお、人の定期を借りて電車に乗ってもいいですか」とでも聞いて下さい。

「バッキャロ、いい訳ないだろ」とどやされますぜ。バカなことを考えずに真っ当に生きなさい。
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そもそもこういう愚問をだすことが理解できませんね定期券を偽造するのに等しいですよ違法合法とかに考えるよりも人間として正しい行いをし

ませんか
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記名者本人しか使用できない定期乗車券の場合、不正乗車となります。



もしバレたら、定期券の有効開始日から不正発覚日までの日数に同区間の往復運賃をかけた金額の3倍

の追徴金を請求される事もありますよ。

悪質と判断されれば刑事告訴もあり得る「犯罪行為」です。
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記名式で本人じゃないと駄目なものと、持参式で持ってきた人が使えるものの両方があります。


鉄道関係は前者のパターンが多いと思います。

PASMOを例に挙げると、記名式のPASMOと無記名のPASMOがあり、
記名式のものは本人以外つかったら駄目です。
無記名のものは持参式ですが、無くしたときに再発行できません。
また、無記名PASMOを定期券にした場合は、その時点で記名PASMO扱いになり、
結局本人しか使えません。

利用する鉄道やICカード種別を具体的に挙げて、調べた方が良いかと。
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違法です。



定期券は名義人本人しか使えません。
私が駅員をしていた時に悪質と判断し、警察に通報して引き渡したこともあるので貸し借りはしないで下さい。

貸し借りは学生さんに多いですが、悪くすると将来を棒に振りますよ。
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