
以下の2つの問題があります。答えはいずれも「正しい」のですが、どなたか解説をしていただけないでしょうか。
(共有の問題)
A,B,Cが持分を6:2:2の割合とする建物の共有をしている。
AがB,Cに無断で、この建物を自己の所有としてDに売却した場合は、その売買契約は有効であるが、B,Cの持分については、他人の権利の売買になる。
(相続の問題)
DとEが土地を共同相続した場合で、遺産分割前にDがその土地を自己の単独所有であるとしてD単独名義で登記し、Fに譲渡して登記を移転したとき、Eは、登記なしにFに対して自己の相続分を主張できる。
相続の問題では共同相続人の持分を勝手に売却しても無権利で契約が無効になるのに、共有の問題では共有者の持分を無断で売却しても売却契約は有効でした。なぜなのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、相続の問題文をよく読んでください。
「遺産分割前」って書かれていますよね。
これは、遺産分割(土地の分割)をしていないということは、土地全体に対してDもEも持分を持っています。
そして、共有の問題文をよく読んでください。
「A,B,Cが持分を6:2:2の割合とする建物の共有をしている。」って書かれていますよね。
つまり、建物に対してAは10分の6、Bは10分の2、Cは10分の2の持分を持っています。
両方の問題で適用される条文は、民法560条(他人の権利の売買における売主の義務)です。
相続の問題は、土地全体に対してDもEも持分を持っていますので、他人の権利ではないですよね。
だからEはFに対して自己の相続分を主張できます。
共有の問題では民法560条に規定されている通りですが、共有者の持分を無断で売却しても売り主であるAは、B、Cに対して持分の取得を取得してDに売却すればいいだけです。
民法560条
(他人の権利の売買における売主の義務)
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
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