重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

「相続の承認及び放棄は財産上の行為であるが、財産法上の行為能力は必要とされていないから、承認及び放棄をするには、相続人が制限能力者である場合でも、その法定代理人の同意を要しない。」
という問題がありましたが、相続の承認及び放棄というのは財産上の行為に該当するのでしょうか?それとも身分上の行為に該当するのでしょうか?
私は、どちらに該当するのか分かりません。
分かる方いましたら是非教えてください!
勝手ですが、経緯と結論を添えて教えて頂けると嬉しいです。

A 回答 (3件)

相続の承認・放棄は、身分上の行為ではありますが、財産法上の行為能力を必要とします。


したがって、未成年者の承認・放棄は、法定代理人の同意が必要ですし、法定代理人が代わりに行うことも可能です。ただし、利益相反に注意ですね。
成年被後見人の承認・放棄は、常に法定代理人が変わりにしなければなりません。
そして被保佐人についても、同意権がありますね。
被補助者についても同様の考え方です。

身分上の行為であっても、制限行為能力制度の趣旨から、保護が必要だという経緯なのです。
    • good
    • 0

民法5条(未成年者)9条(被後見人)13条(被保佐人)から未成年者は同意もしくは法定代理が必要で、被保佐人は同意が必要で、被後見人は法定代理が必要と思われます。



特に、13条には、保佐人が相続の承認・放棄をするには同意が必要と明文されてます。

5条には、単に権利を得る行為はこの限りではないとありますので、債務・義務のない相続の場合には、不要となる余地があるのかもしれません。

なお、親子で相続する場合には、遺産分割や子のみの放棄は利益相反行為になりますので、子のために、特別代理人を立てる必要があります。同意も代理もできません。
    • good
    • 0

相続の承認および放棄は財産上の行為に該当します。



そして身分上の行為にも該当します。

経緯ですが相続は身分が無いとできません。また債務の場合は承認は制限者は代理人の認諾が必要です。

なぜなら、制限能力者には不都合も起こるからです。

しかし、相続が代理人の認知が必要であるとすると代理人が身内であればわざと認知をしないこともあるからです。

ですから、例外として相続の場合は代理人の承認は必要ないのです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!