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土地及び建物に対する固定資産税150000の納付書を受け取り。130000を店の
現金から支払い、残額を店主個人が支払った。なお、固定資産税のうち20%
は店主個人の居住部分に対するものである。

この問題の答えと解説をお願いします!!

A 回答 (1件)

 資本の引出しという論点の問題ですね。

まずは、答えから記します。

(借方)固定資産税 120,000 (貸方)現金 130,000
   引出金  10,000

 考え方は、まず固定資産税のうち個人的に利用している部分が20%なので、会社が負担すべきは80%です。したがって、固定資産税150,000×80%=120,000、借方に 固定資産税120,000を記入します。続いて、会社が支払った現金は130,000ですから(貸方)現金 130,000を記入します。ここで、会社が負担すべき固定資産税と、会社が支払った現金の差額10,000分余計に会社が支払っていることが判明します。


 この余計に支払っている分は、本来店主個人が負担すべき金額ですから、会社の財布(資産)を減らすことはできません。したがって、店主の財布である資本金(店主の出資分)から差っ引きます。この資本金のマイナスを意味する勘定が「引出金」です。特定の勘定をマイナスする勘定のことを「評価勘定」といいます。代表的なものとして、貸倒引当金があげられます。


 店主が個人的に支払った20,000はどうなるのか、と疑問に思われるかもしれませんが、これは会社に関係ないので会社の帳簿には表れません。強いて言えば、店主個人の家計簿に表れることになります。 
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この回答へのお礼

非常によく分かりました。
どうも有難うございます!!

お礼日時:2010/11/20 00:48

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