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二男が小児肘内障と診断されました。
そしてその手術料に1600点かかりました。

長男の時(別の整形外科)にはそんなにかかった覚えはないのでちょっとおかしいと思い、
ネットのとあるサイトで調べてみると「小児肘内障」 は600点になっています。

今回お世話になった整形外科に問い合わせてみると、「小児肘内障は800点です。それに小児加算をして1600点になります。」 と言われました。
(サイトでは小児加算については何も特記されていませんでした)

これって適正でしょうか?
それとも私の記憶違いなんでしょうか・・・

ちなみに、ちゃんと診療時間内に診察しています。


どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

http://sites.google.com/site/shinryoutensuu2010/ …

3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手術(区分番号K618に掲げる中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置及びK914に掲げる脳死臓器提供管理料を除く。)を行った場合は、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する。
と書いてあります。
肘内障の治療も手術なので3歳未満であれば800点の2倍で1600点に該当するのではないでしょうか

K061 関節脱臼非観血的整復術
1 肩、股、膝 1,580点
2 胸鎖、肘、手、足 1,000点
3 肩鎖、指(手、足)、小児肘内障 800点

http://sites.google.com/site/shinryoutensuu2010/ …
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この回答へのお礼

早速の返答をありがとうございましたm(_"_)m

なるほど、そのような点数の加算がされるものなんですね。
すっかり読み落としていました(汗)

100%加算になるか50%加算になるか、は診療所によって違うのでしょうね。

この度は誠にありがとうございましたm(_"_)m

お礼日時:2010/11/24 21:07

K061 関節脱臼非観血的整復術


3 肩鎖、指(手、足)、小児肘内障 800点

通則8
3歳未満の乳幼児 に対して手術 を行った場合は、
当該手術の所定点数に所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

3歳未満の方ならば1600点で妥当です

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …
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この回答へのお礼

早速のご返答をありがとうございましたm(_"_)m

点数の改正もあったようですし、更に100%加算だとかなりの点数になってしまうんですね。

1600点が妥当であると分かってホッとしました。

この度は誠にありがとうございましたm(_"_)m

お礼日時:2010/11/24 21:17

点数に関しては2008年の診療報酬改定で600点から800点に引き上げられたようです


http://www.solno.co.jp/news/solno_news/080225/im …
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございましたm(_"_)m

そんな何年か前に改定があったのですね・・・
私が見たサイトはなんだったんでしょう(汗)

それだと600点の50%加算と800点の100%とではかなり違ってきちゃいますよね。

この度は誠にありがとうございましたm(_"_)m

お礼日時:2010/11/24 21:13

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