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今、離婚を考えています。
性格の不一致が原因なので、夫は逆切れして理論的に条件を提示してきます。
親権を主張していますが、監護権だけは自分が面倒見れないから私にと言ってきます。
自分の事しかいないことに本当に腹が立ちます。
仮に私が監護権も放棄した場合どのような事が考えられますでしょうか

A 回答 (4件)

監護権者が決まらないと離婚はできません。



相談者さんが放棄して、子どもの監護権者が決まらない場合、
そのまま婚姻関係を継続するか、離婚したい場合は調停を行い
話し合いで監護権者を決定する必要があります。

この場合では、夫に押しつけて養育費を相談者さんが払うか
相談者さんが引き取り、養育費を夫から貰うかになります。
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子供を施設に追いやるような事になっても良いのですか?



夫婦の問題に、犠牲になるのはいつも子供です。

>性格の不一致が原因なので、夫は逆切れして理論的に条件を提示してきます。

夫婦の問題で、質問者様が本当の親であるなら、このような父親に監護権を渡して良いのですか?

逆に言えば、暴力夫であるなら、親権・監護権の両方を争えば良いと思いますと、こう言う場合は子供の年齢もありますが母親が有利になります。質問者様に問題なのは、子供を守ると言う強い意志が必要です。

夫婦問題と子供は別だと考えるのであれば、母親として子供を守りなさい、暴力夫に渡して、子供が暴力受けて良いと言うのでしょうか?ニュース見てますか?親が子供殺す、兄弟で殺す、子供が親を殺す、ニュースが日常的に流れてます、子供を犠牲者や犯罪にしたいのですか?

子供の為に頑張りなさいよ。
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 「監護権も放棄」という意味が分かりません。

あなたが、監護権を含む包括的な親権を主張するというのなら分かりますが…。

 親権と監護権の区別はついておいでですよね? 協議離婚の離婚届に「親権」という項目はありますが、「監護権」という項目はありません。

 「監護権」というのは、離婚時に別途、協議書などをとりかわして、子の財産管理や法定代理人としての権利義務を行使する親権者と、子と同居して身の回りの世話をする監護権者を分離して決定することで発生します。通常、監護権者を主張する側は、親権がほしいという争いの中で「法律行為の法定代理などはどうでもいいので、せめて子供と一緒に住んで、その世話だけでもしたい」という主張をするわけです。養育費の問題などは別問題ですが、多くの場合は親権者が監護権者に支払い、親権と監護権を分離する協議書の中にそれを明記するのが普通です。その主張・協議・合意がないままでは「監護権者」という概念は、現在の日本の法制度上は常識的には出てきません。ですから、まだ離婚協議中なのに「監護権の放棄」という概念が出てくること自体、理解できない。

 監護権は「主張」する人があって、はじめて意味を持ち、離婚することによって発生するのが普通なわけです。唯一、そうでない可能性があるとすれば、「父母のどちらも、子供の世話はしたくない」「相手に押しつけたい」ということでしょうか? それでは離婚協議になりませんよ。親権も監護権も何もない、単に親としての義務の放棄です。これほど子供にとってかわいそうなことはない。

 多くは、離婚時に「自分が子供をほしい!」という両親の争いの中で、妥協策として、子供さんの身辺管理について「分業」することで、ある種の共同親権的な発想の元で決着させるために使うのが「親権」と「監護権」の分離なのですが…(そこで、親権者が金が惜しくなって、監護権者に養育費を払うの払わないのという問題が浮上することは多くありますが)。あなたの文章を見る限りでは、そうではなく、どうも、子供さんが「やっかい者」になっている印象がある。そのために「監護権」という言葉を濫用している印象がある。
 子供は離婚の「被害者」にしか見えない。

 仮に、親権と監護権の取り決めをして離婚して、あなたに監護権が発生して、あなたが監護権を放棄するという意味であれば…。
 子供が飢えて死んで、あなたが保護責任者遺棄致死で刑務所行きになるか、そこまで行かなくとも、子供は施設行き、あなたは監護権者としての責任を法的に問われることになると思います。
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 No.3です。

誤解を招きそうな表現をしてしまいましたので、少々、補足修正をさせてください。
 「監護権が発生」と書きましたが、監護権は、もともと、夫婦が共同して負っている親権の一部として、最初から存在しています。ただ、離婚時に、「親権者」と「監護権者」を分ける協議をすることで、「親権のうち、子供の財産管理や法定代理などを行う権利義務を持つ者(狭い意味での親権者。こちらが「親権者」として離婚届に記入される)」と「親権のうち、子供と一緒に住み、子供の身の回りの世話をする権利義務を持つ者(いわゆる監護権者)が別れるということです。

 あなたは、子供さんと一緒に住みたいのか、それとも住みたくないのか、そこが実務上の論点であり、疑問になると思います。もし、夫側が「親権者」となり、妻側が「監護権者」であるということになれば、多くは、妻側は、夫側に対して養育費の支払いを求めることが可能になります。

 もし、それでもなおかつ、あなたも、夫側も、子供さんと住みたくないのであれば、そして、「監護権者」として協議が成立した後に、あなたがそれを実行するのであれば、結末は、No.3の最後の段落に書いたとおりになってしまいます。
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