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現在ドイツに在住しており、日本の国民年金は任意で支払い続けており、日本国籍は維持するつもりです。
今後もドイツ在住ですが、こちらで年金を支払う程の仕事をする予定はしばらくありません。
老齢基礎年金受給に必要な25年以上には後6年分支払わないといけないので、ここで任意加入をやめて残りの6年間は「合算対象期間」にするか迷っています。
(1) 任意加入を続けて25年間支払った場合、
  19年間の支払い&6年間の「合算対象期間」で受給資格を得た場合、
  あと1年分20年間の支払い&5年間の「合算対象期間」で受給資格を得た場合、
  とでは年金受取額がかなり違うでのしょうか?
(2) 配偶者は外国人なのですが、死亡一時金を受け取ることはできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

老齢基礎年金の受給額は、下記の式で決まります。


 受給額=792100円×(納付月数)/480月
792100/480≒1650円ですので、要するに1月納めると約1650円増える計算です。
1年支払えば、12月×1650円=19800円です。
19年支払えば、19800円×19=37.6万円。
20年支払えば、19800円×20=39.6万円。

死亡一時金は、生計を同じくする配偶者や子は請求できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
受給できる”25年間”支払ったからといって受給額が増えるというわけではないのですね。

お礼日時:2010/12/05 17:39

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