人生最悪の忘れ物

知り合いから相談を受けたのですが、ご主人が亡くなられて、妻が遺族年金を受け取る手続きをしました。
もし その妻が籍を抜いた場合、遺族年金を受け取れる資格があるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

結論から言いますと、遺族年金の受給資格は



★死亡した者によって生計を維持されていた、
 (1)子のある妻 (2)子

となりますので、除籍をした時点で受給資格を失う事になります。

「別姓」が公に認められる雰囲気がある中、
事情を問わずこの資格を当てはめるというのも個人的には少々疑問を感じますが・・・。

なお、年金は一つしか受け取る事ができません。

老齢年金を受け取れる年齢になったら
遺族年金とどちらかの選択をしなければなりません。

もし老齢年金を選択できるのであれば、
その上で除籍をするという手もあります。

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/chishiki/ch0 …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます!
早速伝えることができました。
また相談にのって頂けたら嬉しいです。

お礼日時:2003/08/27 18:56

妻が除籍した場合、遺族年金の受給資格の継続は困難ではないかと思われます。


社会保険庁又は受け取り手続きをされた所でご相談された方が良いと思われます。

下記は遺族年金の受給資格などが乗っています。

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/chishiki/ch0 …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!
投稿順でポイントを付けさせて頂きました。スミマセン。
また、相談にのって頂けたら・・・。
どうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2003/08/27 18:59

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