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小規模宅地等の特例で、生計同一出同居するものに関し相続税の80%減額があります。不謹慎ですが親(一人暮らし)がいよいよ危ないと思ってから同居を始めればいいのでしょうか。(私は持家有りの一人息子、その際は妻子と別居する)相続発生前の同居期間に定めはないのでしょうか?また、そのように介護を目的として同居を始めた場合でも申告期限まで居住し続けなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

租税回避目的で同居した場合には否認されるでしょう。


また実態が伴っていれば期間が短かったとしても問題ないです。

介護目的で同居されたのであれば、亡くなられたらそこに住む理由もなくなるし別居も不自然ですね。

80%減額については、最近適用基準が厳しくなった項目ですので、小手先のテクではだめですよ。

できれば、3年前から親と同じ住所で確定申告を続けておくと、少なくとも税務署の手元の書類では疑う余地はないですね。

また申告期限まで居住し続けないといけないという基準はないでしょう。相続前も相続後も住み続けるという感じですね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。とにかく本格的に同居するしかないですね。確定申告のアドバイスもなるほどと思わせていただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/27 16:28

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