プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、自分は大学生で、2つアルバイトを掛け持ちしています。

昨年8月から登録制の派遣の短期バイト(月1万くらい)と、
今年11月からレンタルビデオ店(月6万くらい)でアルバイトをしています。

短期バイトの給料に源泉所得税がかかっていることに気がつき、
今年の5月頃に扶養控除の書類を提出してからは、勤労学生となり税金が0になりました。

短期バイトは月1万程度ですが、レンタルビデオ店は月6万くらいの収入になるので、
レンタルビデオ店のほうに扶養控除の書類を提出しようと考えていたのですが、
今月上旬にするはずだった提出を忘れてしまいました。

このままではレンタルビデオ店の給料に所得税がかかってしまうと思うのですが、
どうすればよいのでしょうか?

また、一度とられてしまった所得税を返してもらえるような申請などはありますでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No.3です。



それは来年「平成23年分」でしたね。
それなら、今年の最初の給料をもらう前までに出せばいいです。
でも、できるだけ早く出したほうがいいでしょう。
そうすれば、所得税引かれません。
なお、短期バイト分のほうには出せませんので、そちらは所得税引かれます。
その場合、確定申告すれば引かれた所得税は全額還付されます。

もし、短期バイトのほうにも出してしまってあった場合、本来ではありませんが、合計年収130万円以下(勤労学生控除も申告してあった場合)なら所得税かかりませんので問題は起こりません。
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この回答へのお礼

たびたび、ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/01 12:49

>今年の5月頃に扶養控除の書類を提出してからは、勤労学生となり税金が0になりました


勤労学生で所得税が0円になったのではありません。
「扶養控除等申告書」を出せば、学生とかそうでないとか関係なく、月収88000円未満なら所得税引かれません。

>短期バイトは月1万程度ですが、レンタルビデオ店は月6万くらいの収入になるので、レンタルビデオ店のほうに扶養控除の書類を提出しようと考えていたのですが、今月上旬にするはずだった提出を忘れてしまいました。
2か所から給与をもらっている場合、その書類は1か所にしか出すことはできません。
なので、今年はレンタルビデオのほうは出せません。

>このままではレンタルビデオ店の給料に所得税がかかってしまうと思うのですが、どうすればよいのでしょうか?
どうしようもありません。

>また、一度とられてしまった所得税を返してもらえるような申請などはありますでしょうか?
確定申告すればいいです。
来年になったら、源泉徴収票(2か所)、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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この回答へのお礼

お返事が遅れて申し訳ありません。
アドバイスのおかげで、無事に確定申告することができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/31 23:18

提出し忘れたといっているのは


平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
のことだろうか?1月分の給料をもらう前なら提出できるはずですよ。
なお、「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。」ということに注意してくださいね。

> また、一度とられてしまった所得税を返してもらえるような申請などはありますでしょうか?

確定申告(還付申告)を行ってください。
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この回答へのお礼

お返事が遅れて申し訳ありません。
アドバイスのおかげで、無事に確定申告することができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/31 23:17

確定申告すれば還付してもらえますよ。

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この回答へのお礼

お返事が遅れて申し訳ありません。
アドバイスのおかげで、無事に確定申告することができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/31 23:17

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