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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>20万円未満なら確定申告は不要だとききました。
この場合の20万円とは交通費や雑費以外のことでしょうか?「未満」ではなく「以下」です。
20万円は支給された額(交通費を除く)です。
>20万円未満で、給与明細・源泉徴収票がない場合、どのような手続きをすれば本業にバレずにすむでしょうか?
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
また、貴方の場合20万円以下なので、「所得税の確定申告」ではなく、役所への「住民税の申告」で同じようにすればいいでしょう。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
所得税の確定申告は源泉徴収票が必要ですが、住民税の申告はなくてもできるでしょう。
ただ、もらった給与の額が正確にわからないと申告できません。
会社は源泉徴収票を発行する義務があります。
発行してもらってください。
もし、発行してくれないなら、源泉徴収票不交付の届を税務署に出せば、税務署から指導がいきます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
>また、いつまでに手続きをすれば良いでしょうか?
3月15日までです。
No.2
- 回答日時:
「本業は年末調整されています。
」??「源泉徴収票も給与明細もありません。」という本文は「バイトの分は」ということですね。
雑費?とはなにをさされてますか。
貰う金額が20万円以下なら、確定申告不要という条件に該当します。
雑費とは「支払ってる額」ですよね?
補足が必要です。
ご質問の核心は「どうしたら本業の会社にばれずにアルバイトをできるか」でしょうか。
だとしたら確定申告すること自体でばれることはないです。
禁止されてるアルバイトがばれるのはもっと違う要因からです。
No.1
- 回答日時:
「20万円未満なら確定申告は不要だとききました。
この場合の20万円とは交通費や雑費以外のことでしょうか?」20万円と云う数字を持ってくる土俵が違います。
一つの会社にしか勤めてなくて、年末調整を受けてるサラリーマンが、ちょっと他の仕事をしたらお礼を貰った。
そのようは臨時収入に対してまで申告義務をかけなくてもいいじゃんかという意味で、20万円以下なら確定申告をあえてしなくていいでっせとなってます(所得税法第121条)。
ですから、年末調整を受けてないという条件だと、元々土俵が違います。
ご質問者の「本業」とはナンでしょうか。
サラリーマンなら年末調整をしてくれてるはずです。
そうでないなら、ご自分で「収入と経費を計算して」確定申告書を作成して、税務署に申告して、所得税を支払います。
毎年3月15日までですよ。
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