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現在、個人事業のほうで、お正月には1万円、毎月は5000円、年に一回は別途1~2万円のお布施・祈祷料を神社や寺に払っています。

毎年、お正月のご祈祷だけは経費で落としていますが、毎月のお布施やお祭りの祝儀などは原則落としていません。

総金額はしれていますが、実際、税法からみて、これらは経費ですべて落とされるのでしょうか?
ご存知の方がおられましたらご教授ください。

なお、春・秋のお祭りで、町会への寸志は、交際費として毎年5000円を渡し、交際費で落としていますが、町会は領収書はくれません。
ところで、宗教部分はどうなりますか?

ちなみに私は神道でも仏教徒でもありませんが、まあ、商売繁盛と健康ということで例年行っています。

A 回答 (1件)

>総金額はしれていますが、実際、税法からみて、これらは経費ですべて落とされるのでしょうか?


厳密に言うと経費にはできません。

必要経費に関する所得税法の引用です。
(必要経費)
第三十七条  その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(…)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他『当該総収入金額を得るため直接に要した』費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(…)の額とする。
 (長文のため一部省略。『』は以下での強調説明のためにk_k13が追加)

>『当該総収入金額を得るため直接に要した』費用の額
とあるように、祈祷をしなければ収入が得られない訳ではなく単なる縁起担ぎですから、条文上は必要経費にはできません。
ただし経験則上、実際の税務調査などでは1万円位までのお守りやお札程度であれば、調査官もとやかくは言わない傾向にあります。なにせ縁起物ですからね。
だからといって欲張れば調査官も「縁起物ですからこれ位は」とは言えなくなるので、ほどほどになさってください。

>ところで、宗教部分はどうなりますか?
宗教と商売は完全に無関係ですから、宗教上の出費は経費にはできません。信仰はあくまでも個人のものであり商売ではありません。

この回答への補足

今、気づいたのですが、お礼の返事が遅れました事をお詫びします。

が、今晩初めてGOOから投稿のあった通知がメールできて、私は初めてそちら様からの回答に先ほど気づいたのです。ご了解願います。

補足日時:2011/01/15 20:32
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、そうでしょうね。私もそうだろうだとは考えていました。ありがとうございます。

ところで、余談ですが(これは回答いただかなくとも結構ですが)、以前から思っているのですが、昔は、私の近くの大きいあちこちの神社では、毎年、実業家の松下幸*助氏が1000万円の寄付をして、表示板のトップにいつものっていましたが、これはそこの上場会社の広告宣伝費として実際は支払われていて、名目上経営者の名前で掲示していたのでしょうかねえ。
毎年、気になっていました(まあ、資産家個人のしていることだから、私には関係ないことか・・・)。

お礼日時:2011/01/15 20:25

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