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確定申告についてです 医療費控除で、ホワイトニング代は医療費としてはカウントできませんでしょうか? 人間ドックはいかがでしょうか?

A 回答 (4件)

labonetさん、こんにちは。



『医療』を大辞林で調べると『医術で病気を治すこと。』とあります。
つまりお医者さんや薬などで、病気を治す行為ですよね。この行為のために支払った費用であれば、控除出来ますよ。

ホワイトニングは病気のための処置ではないので、駄目です。

人間ドッグは、検査で治療が必要な異常が見つかった場合であれば、控除の対象となります(体調が悪いとき、お医者さんにいって検査してもらうでしょ。この検査は医療行為ですから。)。また、人間ドッグまでの交通費も対象となります。領収書がでない場合(電車など)は、メモ帳などに記録を残しておきます。

参考にしてください。
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医療ではないので対象とはなりません。


ただし、ホワイトニング代、人間ドック、の表示が無けれは病院の領収書が医療費としての主張は通ります。
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ホワイトニングは治療ではないので対象とならないでしょう。



人間ドック自体は対象外ですが、ドックの検査で異常が発見され、継続して治療をされた場合に、必要な検査だったとして対象とされる場合があります。
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医療費明細書と領収書があれば控除が受けられます


でも美容目的はダメです
税務署に問い合わせた方が確かです
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