これ何て呼びますか

12月より正社員で働いています。
先日給料をいただき給料自体は給与決定通知書の内容と一致していたのですが、
10年勤める先輩から皆勤手当てが出ると言う話を聞き明細を確認したところ、
私の給料明細にはそのような手当てはありませんでした。

平成20年の日付の就業規則を見たところ、
皆勤手当て以外にも、家族手当や住宅手当がのっており、
これらの項目は私の給料明細には一切ない項目でした。
私はハローワークの求人で採用されたのですが、
ハローワークの求人にもそのほかの手当て欄には残業手当しか記載はありませんでした。
このように求人に手当てが記載されていなければ、
就業規則に書かれていても支給される対象にはならないのでしょうか?
まだ入社したばかりで聞きずらいのでどなたかご存知のかたがいましたらアドバイスください。

A 回答 (4件)

会社の規程である就業規則や賃金規定は、


条件に合う社員全員に適用されるべき規程です。

そうでないと全く意味を持ちません。

>平成20年の日付の就業規則を見たところ。。
おそらく、先輩が個人でもっているものを借りてみたのだと思いますが、
まず、会社の総務などに問い合わせましょう。
会社には就業規則などを開示しておく義務があります。

一般的には、
各手当は、条件に合う社員に一律適応。
差がつくのは、基本給と能力給の部分です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私も就業規則に書かれている内容は条件にあえば付くものかと思っていました。
求人票には残業以外の手当ての記載がありませんでしたので、
あえて今回からは手当てをつけないようにしたのかな・・・
総務といっても女性一人がいるだけなので、
何気なく聞いてみようかとタイミングを計っています。。

お礼日時:2011/01/28 21:49

会社役員で、人事や経理もしているものです。



当社の場合、個々の「雇用契約書」で支給する手当等は決定します。
例えば、本当に会社にとって重要な人だと思えば、係長より基本給が上の平社員もいます。
(しかし役職は係長と平社員ですので、係長の方が権限はあります)
年俸制のものもいれば、一般的な基本給と手当というものも混在しております。
ですから聞きづらいかもしれませんが、担当者に聞かないと解決しない事だと思います。

素朴な疑問なんですが、当社の就業規則にはそんな細かな賃金に関することは一切記載されていません。当社も含めて今まで私がかかわって来た会社でも賃金に関する規則は「賃金規程」で記載されることでした。
あなたの会社にも「賃金規程」ありませんか・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとございます。


今まで数社勤めてきましたが就業規則の中に賃金(年齢給だとか昇給とかボーナス等の金額)が盛り込まれていましたのでそれが基本形だと思っておりました・・・
また就業規則は社員であれば適用されていましたので私だけが適用されないのは不思議に感じたのです。
riri1609様の会社のように個々に違った給料形態もあり、他の方が回答くださったように先輩は支給されても新入社員は支給されなくなっているなど色々な会社があるのだと勉強させていただきました。
タイミングを見計らって給与担当者に聞いてみたいと思います。

お礼日時:2011/01/27 22:26

皆勤手当は年間休まず無遅刻で出社とか条件付けがあるのでは?


家族手当に関してですがご結婚されて扶養家族はいますか?
住宅手当に関してもご両親と一緒に住んでいませんか?

その会社の手当に関する条件があるとお思うので確認してみては?
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございました。
皆勤手当ては一ヶ月有給や欠勤がない場合と遅刻早退の合計時間が。。。。
のような説明が書かれていました。
先輩の話も一ヶ月いくらという話でよく給与担当者がつけわすれるからちゃんと確認したほうが良いよとアドバイスをいただいたのです。
結婚はしておりませんが扶養家族はおり二人で暮らしております。
その他細かい記述はありませんのでやはり担当者に確認してみるしかなさそうです。。

お礼日時:2011/01/27 22:18

ここに質問しても、誰も回答できる質問内容とは全く思えません。

直接、給与担当者に聞くしかありません。
ただ、先輩たちには支給されていたとしても、新入社員などには、全く支給しない企業も数多く存在していることだけは確かなことです。会社方針などによっても大きく異なることです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

>先輩たちには支給されていたとしても、新入社員などには、全く支給しない企業も数多く存在していることだけは確かなことです。

やはりこういった傾向にあるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/27 22:11

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