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初めての確定申告の相談に資料を持って行って来ました。私は定年後、再度週3日会社にパートで勤めています。
また、労働基準協会で講師をしています。
年金も541ヶ月掛けていたので、満額もらっています。
相談員に資料を見せて相談したら、パソコンで即座に確定申告書を作成してくれて、申告完了でした。
控えの申告書をみたら、申告書Bでした。
申告書はAでするものと思っていたのに、なぜですか?
誰か、教えて下さい。

A 回答 (2件)

申告書はAとBに区分されてます。


区分される前はすべてBの書式でした。
サラリーマンが医療費控除・ローン控除をうけるための確定申告書を作成するのに「どんな収入状態の人にでも対応できる」申告書(現在のBです)では、無関係な欄があって作成しにくいため、サラリーマンの申告に不用な欄をとっぱらってしまったのが「A」です。
ですからB申告書なら、なにも問題はありません。

ご質問は「Aではないとすると、自分の収入は給与ではないのかな?」ということでしょうか。
講師という仕事は給与ではなく報酬だと思います。
すると給与所得ではなく、事業所得になります。
申告書の控えを見ると所得区分がわかりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
講師の報酬については、雑所得といわれました。
しかし、申告書BでもOKでほっとしました。

お礼日時:2011/01/30 20:04

>労働基準協会で講師をしています…



「事業所得」と判断されたのでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>控えの申告書をみたら、申告書Bでした…

百歩譲って、給与所得であるとしても、A は B の代用にはなりませんが、B は A の代用になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
基準協会の講師ですが、年間で4回しかしていません。
ほとんどと言ってよいほど、年金とパートの収入です。
申告書Aの代用であるので、良かったです。

お礼日時:2011/01/30 15:09

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