変則勤務の時間の考え方についてお尋ねします。
以下のような場合・・・
(1)9:00~17:00←これが通常勤務(実働7時間)
(2)3:00~11:00←月に一回ほど(実働7時間)
この場合、この(2)は、月に一回ほどだと通常勤務と同じ賃金になりますか?
それとも、時間外扱いなのでしょうか?(自分では通常と思うのですが)
あともう一つ
(1)9:00~17:00←これが通常勤務(実働7時間)
(1)が終わったあと4時間後の
(2)21:00~9:00
そのあとの日中は有給
こういう場合は(2)は、(1)から間隔があいているので独立して考え、通常勤務。
そして長いので内訳を考えると・・・
(2)21:00~(8時間=実働7時間)~5:00通常勤務、
5:00~8:00普通残業
8:00~9:00割増残業(残業×1.25)
そのあとは、(2)を通常勤務と考えるなら 有給はおかしいのでは?と思うのですが・・・
これを採用した場合、一年のうちのどこかで削らないといけないと思うのですがもしそうなら、
扱いは「振替休日」となりますか?
お忙しいところすみませんが、おわかりになる方のアドバイスをお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 以下のような場合・・・
> (1)9:00~17:00←これが通常勤務(実働7時間)
> (2)3:00~11:00←月に一回ほど(実働7時間)
> この場合、この(2)は、月に一回ほどだと通常勤務と同じ賃金になりますか?
特段の断りが有るとか、その変形労働を含めて月の賃金が定められているのでなければ、通常勤務と異なる日給となります。
理由:3:00~5:00は深夜労働なので、深夜労働に対する割増賃金が加算されなければ法律違反。
> あともう一つ
> (1)9:00~17:00←これが通常勤務(実働7時間)
> (1)が終わったあと4時間後の(2)21:00~9:00
> そのあとの日中は有給
書かれた内容だけでは正確な判断は難しいですね。
ご質問の事例は、行政通達[昭26.9.26基収3964号、昭63.3.15基発150号]に該当すると考えられる。該当する場合には、(1)が9:00から始まり(2)の9:00で終る事から、(2)の9:00から24時間を1労働日と見做して、有給休暇の取得利用を認める余地がある。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
深夜労働は、特段の断りが有る・・・かどうかによっては割増なのですね、わかりました。
そして、9時から9時を通しで考えて24時間とし、有給と認めるなら、
その9時から9時は、どういう内訳の扱いになるでしょうか?
9時からかぞえて8時間を通常勤務、その後はずっと9時まで残業+割増残業、となるわけでしょうか?
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