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本日、届いた為替手形の支払期日が4ヵ月後に指定されています。
あまりに先延ばししているので驚いています。

支払期日は勝手に得意先が決めていいのですか。

A 回答 (4件)

> 支払期日は勝手に得意先が決めていいのですか。



その「得意先」とはどのような意味でしょうか?
貴方が勤務している職場に組織されている「得意先係」という意味でしょうか?

その解釈で良いのなら、一般的には職場それぞれでルールは異なります。

もし、貴方が職場で経理を担当しているなら、直属の上司に相談するか、
その得意先係の責任者へ相談なさってみて下さい。

しかし、上記全くの推測ハズレなら、言葉を足してもっと詳細に記して下さると、
この質問を読む皆さんがより分かりやすくなります。
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この回答へのお礼

言葉足らずで申し訳ありません。得意先とは仕事を取引している業者のことです。
回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2011/02/03 10:17

為替手形の場合、「引受人」が自由に支払期日を決めます。


現金が必要なら取引銀行で手形割引を依頼しては?

※因みに約束手形の場合は、「振出人」が自由に支払期日を決めます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/03 10:18

ご質問は2つの部分があると思います。



まず期日が4月後のことですが、これは取引をはじめる時に支払い条件を確認しなかったのでしょうか。

通常は開始時に支払い条件の交渉があり、そこで手形期日も出るはずです。もう一度注文書や見積書を確認されたらいかがでしょうか。
あるいは先方から当社通常の条件でという表現でいわれることもあります。

もしそういう確認が一切なかったら、条件が違うということで先方に交渉してみることです。
でも後の取引がどうなるかは相手次第です。


次に為替手形の期日を引受人が勝手に決められるかですが、実務上の国内の為替手形は殆どが引受人が発行し、それを手形上の振出人に振り出しの署名捺印をさせて作成されます。

このときはすでに期日も記載されているのが普通です。そうしておかないと引受人は本意でない期日の手形を振出人に作成されても抗弁できないからです。
その期日は取引条件としてあらかじめ合意された日付が普通であることは上記の回答と同じことです。
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この回答へのお礼

残念ながら支払い条件の明細については説明はありませんでした。
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2011/02/03 10:20

手形受け取るて話がついてたなら、基本相手次第。

手形受け取る前に確かめないかんで。下請法とか適用されるなら違法て言えるけどな。

手形勝手に送りつけてきたなら債務消えないから突き返せるで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2011/02/03 10:21

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