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平成22年度の確定申告を行うべく収入/所得の金額を整理したところ、
配当金収入と、それ以外の金融商品の運用(差金取引:分離課税)を合わせて、計330万円程度の利益(差金取引の部分は課税前)に至りました。
:尚、平成21年度までは、無職(専業主婦)であり配当収入(所得)だけであったことから納税した税金の還付申請を行ってきました:

【ご相談の内容】
確定申告に当たって、以下のような方法はとれないのでしょうか?
尚、世帯主は、現在年金生活者であり、私も専業主婦で給与収入等はありません。
1) 差金取引の口座氏名(利益を計上できた)と異なる同居配偶者:夫:(過去、大きな損失を計上し、先物取引に係わる繰越損失処理を行っている)の方で確定申告はできないのでしょうか?
2) 330万円の収入は、国民健康保険は個人として支払う必要が出てくると考えられます。
  (今までは、夫のみの健康保険料で済んでいました)
  :同居配偶者(世帯主)から、独立して国民健康保険の支払いが生じる可能性があると思いますが、このときの私の収入の上限金額はいくらなのでしょうか?
   →130万円未満と聞いたことがありますが・・・
   →又、130万円を超え(現実的には、330万円)た時の国民健康保険料の計算方法をお教えください。
3) 又、私は扶養家族ですが、扶養家族としての上限収入(所得)金額はいくらなのでしょうか?
   →「配偶者控除/配偶者特別控除/扶養控除」の適用から外れる?・・・
   →収入には、配当金/差金取引利益も含まれるのでしょうね?・・・
4) もし、国民健康保険料を支払うとなると社会保険料の金額は、推定するに昨年まで確定申告(還付)されていた金額以上になると推測されます。
   配当金に対する税金の還付申請は諦め、今回の差金取引部分(分離課税)のみ行うことは可能でしょうか?:そうすれば、130万円未満の枠に入ると思いますが:
 
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>平成22年度の確定申告を行うべく…



個人の税金は 1/1から12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」(4/1~3/31) ではありません。

>口座氏名(利益を計上できた)と異なる同居配偶者:夫:(過去、大きな損失を計上し、先物取引に係わる繰越損失処理を行っている)の方で確定申告…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。

>330万円の収入は、国民健康保険は個人として支払う必要が出てくると…

国保税は、住民票上の世帯主が納税義務者です。
国保加入の家族がどれだけ高所得になろうと、独立して課税されることはありません。

>今までは、夫のみの健康保険料で済んでいました…

今まであなたは国保ではなかったということですか。
国保は、オギャアーの瞬間から 1人の人間としてカウントされ、世帯主の国保税に反映されています。

>同居配偶者(世帯主)から、独立して国民健康保険の支払いが生じる可能性があると思いますが…

国保は自治体ごとの運営とはいえ、そんな国保は聞いたことがありません。

>→130万円未満と聞いたことがありますが…

誰から?

>330万円)た時の国民健康保険料の計算方法…

国保は自治体によって違いますが、某市の例では、世帯主の国保税に次のように加算されます。

基礎控除以外の「所得控除」に該当するものは一つもないとして、
(配当控除などの細かい計算は無視します)
・住民税の課税所得 330- 33 = 297万円
これより
・「所得割」-医療保険分- 297万× 7.3% = 216,800円
・「所得割」-介護保険分- 297万× 0.9% = 26,700円
・合計 243,500円
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

>3) 又、私は扶養家族ですが…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、年金生活者とのことなので 2. も3.も関係ありません。
1. 税法については、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>→「配偶者控除/配偶者特別控除/扶養控除」の適用から外れる…

年の初めに入っていたわけではありませんから、「外れる」のでなく、「昨年分は対象にならない」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」 (収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>→収入には、配当金/差金取引利益も含まれるのでしょうね…

「特定口座源泉あり」でない限り、「合計所得金額」にカウントされます。

>配当金に対する税金の還付申請は諦め…

そもそもどんな金融商品なのかよく分かりませんが、「上場株式等」に定義される商品の配当であれば、

1. 源泉徴収だけで納税を完結させる。
2. 「総合課税」として確定申告をする。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
3. 「申告分離課税」として確定申告をする。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

のいずれかを選択することができます。
1. であれば、世帯主の国保税に影響することはありません。

>そうすれば、130万円未満の枠に入ると思いますが…

だから 130万という数字など何の意味もないって。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

具体的な計算方法をお教え頂き有難うございます
又、関係するURLまでお教えくださいまして 重ねて御礼申し上げます

改めて 確定申告書をしたためます

お礼日時:2011/02/03 10:50

>1) 差金取引の口座氏名(利益を計上できた)と異なる同居配偶者:夫:(過去、大きな損失を計上し、先物取引に係わる繰越損失処理を行っている)の方で確定申告はできないのでしょうか?


できません。

>2) 330万円の収入は、国民健康保険は個人として支払う必要が出てくると考えられます。
  (今までは、夫のみの健康保険料で済んでいました)
いいえ。
社会保険と違い国保に扶養(130万円未満なら扶養)という概念はありません。
貴方の所得に関係なく、貴方の保険料は発生しています。

>:同居配偶者(世帯主)から、独立して国民健康保険の支払いが生じる可能性があると思いますが…
いいえ。
国保の保険料は、世帯ごとに加入者の所得等により計算します。

>このときの私の収入の上限金額はいくらなのでしょうか?
→130万円未満と聞いたことがありますが・・・
いいえ。
前に書いたとおりです。
貴方に所得(収入ではありません)があればそれに応じて計算されます。

>→又、130万円を超え(現実的には、330万円)た時の国民健康保険料の計算方法をお教えください。
国保の計算方法は市によって違いますので何とも言えません。

>3) 又、私は扶養家族ですが、扶養家族としての上限収入(所得)金額はいくらなのでしょうか?
   →「配偶者控除/配偶者特別控除/扶養控除」の適用から外れる?・・・
配偶者控除は貴方の所得(収入から経費を引いた額。配当は金額そのものが所得)が38万円以下、配偶者特別控除は38万円を越え76万円以下です。

>→収入には、配当金/差金取引利益も含まれるのでしょうね?・・・
上場株式の該当なら申告しない選択も可能で、申告しなければ含まれないし申告すれば含まれます。
それ以外の所得は含まれます。

>配当金に対する税金の還付申請は諦め、今回の差金取引部分(分離課税)のみ行うことは可能でしょうか?
前に書いたとおりです。

>そうすれば、130万円未満の枠に入ると思いますが:
前に書いたように、国保の場合、130万円という数字に意味ありません。
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この回答へのお礼

一つ一つ 的確なご回答を賜り有難うございます
税制に如何に疎いか よく分かりました
もっと、官公庁に確認し学びます
本当に 有難うございました

お礼日時:2011/02/03 10:49

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