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不動産売買の紹介手数料の仕訳と不動産業の支払調書について

こんばんわ

不動産業(法人)の経理処理についてお尋ねします。

投資用不動産の売買を行っており、購入希望の方を紹介してくれた個人の方には紹介手数料

を支払っています。

その際10%の源泉所得税を引く必要があると知人の経理担当者に聞いたのですが、本当に必要なのでしょうか。

紹介手数料を支払う相手は、確定申告で給与所得と不動産所得で白色申告されている方々です。

私は、交際費か支払手数料でそのまま全額を支払ってもよいと思うのですがどうなんでしょうか。


2つ目に、紹介手数料を支払った方々に支払調書を渡したいのですが、どの様式の支払調書

かが解らずにまだ渡せずにいます。相手は、外交員の支払調書なのでしょうか?

それとも下記URLに該当する支払調書なのでしょうか?

下記URLは、仲介手数料の場合なのでしょうか?

文章を読んでも知識不足により、理解ができません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7443.htm

知識不足で大変申し訳ないのですが、お詳しい方、力を貸していただけないでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>その際10%の源泉所得税を引く必要があると知人の経理担当者に聞いたのですが、本当に必要なのでしょうか。



知人の意見は誤りです。所得税を源泉徴収する必要はありません。


>紹介手数料を支払った方々に支払調書を渡したいのですが

不動産業者でない個人に支払う紹介手数料(=謝礼)については、支払調書を発行する必要はありません。
そもそも支払調書は、税務署へ提出する書類であって、支払先に交付する書類ではありません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

簡潔にわかりやすい説明ありがとうございます。

非常に助かりました!

お礼日時:2011/02/03 18:27

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