No.2
- 回答日時:
>「自分の好きなサンダルを買ってきなさい。
ただ、5千円を超えるのならその越える部分は>自己負担でお願いします。5千円以下なら差額は差し上げます。」
>ということで渡しています。
と言う事であれば、サンダル代とは言え、実質的には5千円の現金を渡したのと何ら変わりありませんので、給与扱いとなり、源泉徴収もしなければならないと思います。
もちろん消費税も、給与であれば不課税ですし、領収書もないのであれば例え給与扱いにならないとしても、課税仕入れにするわけにはいきません。
やはり、本来であれば、領収書をもらって実費精算してもらった方がいいと思いますが、どうなんでしょうね~。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/09/08 10:39
えー!!
そうなんですか。
今まで費用で落としてました。
これから気をつけなくてはいけませんね。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
きちんと返ってきた場合は、最もわかりやすい方法は、まず、従業員に渡した時点で、
仮払金 5,000/現金 5,000
になります。
そして、従業員がおつりと領収証を持ってきた時点で、いったん
現金 5,000/仮払金 5,000
として全額戻した上で、例えばサンダルが2,000円だったとしますと、あらためて
雑費 2,000/現金 2,000円
になります。(福利厚生費よりも雑費あたりの方が適当でしょう)
次に、精算されなかったときは、その従業員に対する給与となります。従って、年末調整の時に給与に含めてください。相手が役員の場合は、役員賞与となり、損金経理はできません。
従って、
1.給与ですから課税仕入れにはなりません。
2.帳簿上は、○○に対する渡し切り経費などの名目で給料手当等の科目になります。
3.仕訳は、もし最初に書いたように仮払い経理されていれば、給料手当 5,000/仮払金 5,000のようになります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
おつりを回収しない場合は給与となり従業員には所得税が課税されます。
サンダルの所有権は従業員に帰属します。この場合
1.消費税については課税仕入れになりません。
2.領収証の保存は不要です。
3.仕訳は 給料手当/現金
おつりを回収する場合は会社の経費となり、サンダルの所有は会社に帰属し、従業員に無償貸与ということになります。
この場合
1.消費税については課税仕入れです。
2.領収証は購入先から発行してもらえない場合は、購入日、購入先、内容、金額、購入者その他を記載した内部書類(支出内訳書など)で代用し、これを保存します。
3.仕訳はご質問のとおりです
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