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短期前払費用の特例を適用した家賃について、貸主側の所得税・消費税の処理を教えてください。

法人が社長個人に事務所家賃を支払っています。
決算月の前月までは、毎月一定額を支払っていましたが、決算月に契約書の一部を変更して、支払方法を年払い(決算月に、翌月以降1年分の家賃を年払いする)にしました。
法人側では、その家賃を全額経費として処理しています。

社長個人の所得税の処理については、
「継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の総収入金額に算入することを認める」
という個別通達に従い、
全額を収入金額とはせずその年に対応する分のみをその年の収入金額とすることができると思うのですが、

消費税の処理は、
・全額H22の課税売上
・H22年分に対応する分だけが課税売上
のどちらになりますか。

法人は新設のため消費税は免税です。
社長は消費税の課税事業者です。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

借主が短期前払費用として計上するかどうかに関係なく、貸主は実現主義に従って当年分の収入として確定している額のみを収入とします。

消費税も同様です。

なお、御質問の法人の処理では支払時からその効果の及ぶ期間が一年を超えるので、短期前払費用には該当しません。単なる前払費用として資産計上することが必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5380.htm

この回答への補足

6519648様
早速のご回答ありがとうございます。
消費税に関しては所得税と同様に平成22年12月までに対応する分を課税売上にするということですね。大変助かりました。ありがとうございました。

ところで、
>御質問の法人の処理では支払時からその効果の及ぶ期間が一年を超えるので、短期前払費用には該当しません。
というのが気になりました。

9月決算の法人が9月中に、10月~翌年9月分の家賃を支払っていますので、支払った9月からみて効果の及ぶ期間は1年以内になっている→短期前払費用の特例を適用できると考えていました。
下記HP(国税庁)の事例2に該当すると思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

補足日時:2011/02/13 22:49
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この回答へのお礼

お名前を間違えていました。申し訳ありません。
-9L9-様ですね。大変失礼しました。
6519648は質問番号でした(-_-;)

お礼日時:2011/02/13 22:51

「支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」とは、支払った日を含む1年以内です。


9月30日に支払ったのなら、翌年の9月29日までに全ての役務の提供を受けていなければなりません。
支払った日の翌日から1年以内なら、10月1日から翌年9月30日までということになります。

今回は、決算日の翌日から提供を受けるものについて支払っていますので、支払った日(決算日以前)から1年以内という要件を満たしません。
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この回答へのお礼

ctaka88様、ご回答ありがとうございます。
No.4の回答者様のところに書いてある「質疑応答事例」をご覧になってください。

お礼日時:2011/02/15 08:37

《追伸》


短期前払費用の取扱いにについて、4月から翌年3月まで1年分の賃料等を支払う場合において、支払い日が3月の末日(限定)でなければ、1年超となって短期前払いの取扱いができないとういうものではないと考えられます。
3月末日が銀行等の休業日等に当たる場合は、この考え方は現実的でなく不自然であります。

国税庁の質疑応答事例から
下記事例の4,5において、4月から翌年3月までの賃料等を、3月下旬(3月末日限定とは言っていない。)に支払いをしたものはOKで、2月に支払いをしたものについては、この適用がないものと回答していますので参考にしてください。
けだし、2月中の支払いはだめであるが、3月上旬~中旬に支払いした場合の取り扱いについては、どちらともいえません。
---------------------
質疑応答事例【国税庁】
短期前払費用の取扱いについて
【照会要旨】
 当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2-2-14((短期の前払費用))を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。
 なお、次の事例1から5までの賃貸借取引は、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引には該当しません。

事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。

事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。

事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。

事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。

事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。

【回答要旨】
・ 事例1から事例4までについては、照会意見のとおりで差し支えありません。

・ 事例5については、法人税基本通達2-2-14の適用が認められません。
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この回答へのお礼

guppy100526様、ありがとうございました。
今回は9月末ごろに10~9月分の家賃を支払ったので、OKだと考えています。
質疑応答事例の「事例4」にわざわざ「下旬」に支払うと書いてあるので上旬や中旬は否認される可能性がありますね。とはいえ、9月下旬でなくても9月中であれば役務の提供を受けたことになると思うんですが…解釈って難しいですね。

お礼日時:2011/02/15 08:34

短期の前払費用の取扱いには、「支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」という要件があります。

翌月以降1年分の家賃を年払いしても当期の費用にはできません。
#1さんのご回答のとおりです。

「税法上、払った側の費用計上日と貰った側の収益計上の日が、同じでなければなりません。」という決まりも日本の法律にはなかったと思います。もしこれが本当なら、どの会社も決算は大変です。

貸主側の消費税の処理は、現実に資産の譲渡等があった年ですから、翌年分の前受金は翌年の課税収入になります。所得税法上の収益計上については#1さんのご回答のとおりです。

異なる回答が出てくると質問者さんとして迷われてはと、蛇足ながらの書き込みです。

この回答への補足

minosennin様
早速のご回答ありがとうございます。
借主の法人が、法人税に関しては短期前払費用の特例を適用していても、貸主側の消費税と所得税に関しては平成22年12月までに対応する分を収入および課税売上にするということですね。大変助かりました。ありがとうございました。

ところで、
>短期の前払費用の取扱いには、「支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」という要件があります。翌月以降1年分の家賃を年払いしても当期の費用にはできません。

という件について、#1さんのところにも書きましたが、当期の費用になると考えています。
解釈を誤っているのでしょうか…?

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

補足日時:2011/02/13 22:59
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ご質問の短期前払費用については、支払い日の属する事業年度で損金の額に算入しているときはこれを認めることにしているものです。


例えば、月額10万円の賃料を1年分前払いした場合の仕訳は、
(借)賃借料 1,200,000 (貸)現金 1,260,000
(借)仮払消費税 60,000

これに対して、貸主側については、支払を受けた日の年分の収入金額になります。
(借)現金 1,260,000 (貸)家賃収入 1,200,000
           (貸)仮受消費税 60,000

けだし、税法上、払った側の費用計上日と貰った側の収益計上の日が、同じでなければなりません。
-------------------------------------
【参考:所得基礎通達】
36-5(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)

 不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に、掲げる日によるものとする。

 (1)契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があつたときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
 (2)賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除く。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受けることとなつた既往の期間に対応する賃貸料相当額(賃貸料相当額として供託されていたもののほか、供託されていなかつたもの及び遅延利息その他の損害賠償金を含む。)については、その判決、和解等のあつた日。ただし、賃貸料の額に関する係争の場合において、賃貸料の弁済のため供託された金額については、(1)に掲げる日

 (注)1 当該賃貸料相当額の計算の基礎とされた期間が3年以上である場合には、当該賃貸料相当額に係る所得は、臨時所得に該当する(2-37参照)。
  2 業務を営む賃借人が賃借料の弁済のため供託した金額は、当該賃借料に係る(1)に掲げる日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することに留意する。
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この回答へのお礼

guppy100526様、ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/13 22:53

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