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教えてください。
22年の償却の1つの建物を2件に貸しています。
1室が空の年は償却額を決められた額の半分を経費として申告をしていましたが、そうすると22年で償却しきれません。
でも22年がすぎたら、償却の経費をあげられないのでしょうか。

A 回答 (3件)

法人税法と所得税法では規定が異なりますから、


質問が不明です。

所得税であれば誤解があるようです。

税法をよく読んではないでしょうか、

下の人は一般的な解釈ですが

所得税ではそうはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法人ではなく、個人の確定申告を書いていて不安に思い質問させてもらいました。
方法を教えてもらえたらありがたいです。

お礼日時:2011/02/23 10:08

ご心配要りません。



22年を過ぎても、残存価額1円まで償却できます。

ただし、その方法は次の要領です。

1.残存価額5%に到達しない間は従来どおり償却を行う。

2.1.の方法でその年の償却額を計算すると残存価額5%に達する年 その5%に達するまでの金額を償却。

3.翌年以降5年間で残りの5%を均等償却し最後に1円を残します。(最後の年は1円少なく。)

22年間しか償却できないという決まりはありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
助かります。

お礼日時:2011/02/18 14:57

減価償却は、法廷耐用年数期間しか償却できないのではないと思います。

一年間で最大償却できる額を超えなければ問題ないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2011/02/17 13:43

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