はじめまして。私の主人は先日から病気治療のため仕事を休職し、傷病手当を頂いています。そこでいくつかの疑問がでてきました。傷病手当は基本給与の6割も頂いていますが、この手当てを頂いてから県民税、市民税、所得税等の納税すべき税金を納めなければいけないのでしょうか?すでに主人の会社の組合が主人の税金を納めてその後支給して下さっているのか不明です。
通常、休業中の納税はどのようになっているのでしょうか。来年は会社でなく私どもが個人で確定申告をしなくてはならないのでしょうか。
また、主人がしていたネットSHOPは最近売れ出し、先月は2万円の売上があります。会社には内緒にしていると以前言ってましたが、
もし、次期の確定申告を主人の会社がしていてくれたなら、この分はどのように申告すればよいのでしょう。主人の会社に申告したほうがよいのでしょうか。
次期の確定申告を私が代わりにするのならネットSHOPの分と傷病手当ての分を申告するのでしょうか。
主人は記銘力障害で以前のこと、最近のことをよく忘れる為、主人に聞いてもはっきりしません。どうか詳しく教えて下さい、お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
個別に回答します。
1.傷病手当は税金がかかりません。
(健康保険法第69条 保険給付として支給を受けたる金品を標準として租税其の他の公課を課せず)
従って、傷病手当金については、年末調整にも含まず、確定申告の必要もありません。
2.住民税(県民税、市民税)を傷病手当から控除しているかどうかは会社に聞いてみてください。
会社で控除していない場合は、ご自分で市役所に納めることになります。
所得税については、1のように傷病手当金には税金がかかりません。
3.休職が続いても退職しない限り、会社で年末調整をしますから、給料については来年も確定申告の必要がありません。
4.ネットSHOPについては、売上から原価や経費を引いた後の利益が年間(1月から12月)で20万円を超えると申告が必要になります。
この場合は、会社で年末調整をした給料の分と、ネットSHOPの利益と合わせて、翌年2月に確定申告をすることになります。
利益が多くなるようでしたら、税務署に開業届と共に青色申告の申請をすると、税金が安くなる特典があります。
様子をみて判断されればよいでしょう。
この青色申告の申請期限は、すでに開業している場合は、その年の3月15日までですから、今年は過ぎてしまいました。
5.ネットSHOPのことは、会社には申告しなくても税金の問題はありません。
もし、聞かれたらご主人ではなくて、あなたがやっていることにされたらどうでしょう。
不明な点は補足願います。
この回答への補足
kyaezawaさん、有難うございます。すごく嬉しいです、こんなに詳しく教えていただけるなんて。本当に有難うございます。
でも、更なる疑問が出てきました。すみません、御礼をすべき欄に。
年末調整は会社がしてくれるとありますが、主人は今医師にかかっており、医療費用もかなりかさんで来ています。聞くところによると、医療費は年間で、10万円以上支払っていれば、控除が受けられるそうですね。そうなってくると
会社の年末調整後さらに私が確定申告に行かなければ行けないのでしょうか。
それとも、主人の会社は年末調整をせず、私が主人の源泉徴収表と、医療費の支払書をもって年末調整の代わりに確定申告をすればよいのでしょうか。
時間がありましたらお返事下さい。宜しくお願いします。
kyaezawaさん、有難うございます。すごく嬉しいです、こんなに詳しく教えていただけるなんて。本当に有難うございます。
でも、更なる疑問が出てきました。すみません、御礼をすべき欄に。
年末調整は会社がしてくれるとありますが、主人は今医師にかかっており、医療費用もかなりかさんで来ています。聞くところによると、医療費は年間で、10万円以上支払っていれば、控除が受けられるそうですね。そうなってくると
会社の年末調整後さらに私が確定申告に行かなければ行けないのでしょうか。
それとも、主人の会社は年末調整をせず、私が主人の源泉徴収表と、医療費の支払書をもって年末調整の代わりに確定申告をすればよいのでしょうか。
時間がありましたらお返事下さい。宜しくお願いします。
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