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ネットで検索したところ、配当金の一部を、総合課税や申告分離に入れることは不可のようですが、下記のような分け方は可能でしょうか?

特定口座・源泉徴収ありの場合、
配当金の支払調書を総合課税にして、
譲渡益を申告分利課税する事は可能でしょうか?

また、その逆に、
譲渡益を総合課税にして、配当金の支払調書を申告分利課税にすることは可能でしょうか?

お手数ですが、ご存じの方教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>配当金の支払調書を総合課税にして、譲渡益を申告分利課税する…



どうぞご自由に。
なお、配当金は、全く申告しないことも選択できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331htm

>譲渡益を総合課税にして、配当金の支払調書を申告分利課税にすることは…

譲渡益は総合課税になりません。
特定口座源泉徴収で完結させてしまうか、申告分離課税で確定申告するかどちらかだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても分かり易い回答頂きありがとうございます!

お礼日時:2011/02/23 23:39

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