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自分なりに調べましたが、合っているか確証が持てないのでご助言頂けると助かります。

1. 昨年、育児休職中に退職しました。退職金は税金が引かれて振り込まれましたが、企業年金を一時金で受け取った金額と合計して控除額を差し引くと500万以上になってしまいます。(退職金だけから控除額を差し引くと約50万円です)。
退職を決める前に主人の会社に年末調整の提出があったのですが、私が休職中だったので配偶者控除の欄に収入(見込み)0(ゼロ)と書いて提出してしまいました。主人が確定申告して修正が必要との認識なのですが、正しいでしょうか?

2. また、退職の際に解約した財形等は払い込まれた金額から自分が積み立てた金額を差し引いて合計した額から50万円を控除した額が一時所得と認識していますが、合計が50万以下の場合、私自身の確定申告はしなくても大丈夫でしょうか?

3. 退職所得を確定申告すると還付される場合があると初めて知ったのですが、具体的にはどのような人(ケース)が還付される可能性がありますか?

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>退職の際に解約した財形等は払い込まれた金額から自分が積み立てた金額を差し引いて合計した額から50万円を控除した額が一時所得と認識していますが、合計が50万以下の場合、私自身の確定申告はしなくても大丈夫でしょうか?



銀行の財形貯蓄の解約返戻金から自己が積み立てた額を差し引いた残額があるときは、その残額は利子所得です。利子所得は源泉分離課税の対象になるので、確定申告しなくて良いです。

>主人の会社に年末調整の提出があったのですが、私が休職中だったので配偶者控除の欄に収入(見込み)0(ゼロ)と書いて提出してしまいました。主人が確定申告して修正が必要との認識なのですが、正しいでしょうか?

退職金の額や勤務年数などの具体的な数字情報が不足するので、あなたの認識が正しいかどうか判断できません。一般情報を提供しますのでご自分で判断して下さい。
(昨年の収入は会社の退職金と企業年金の一時金だけ、との前提で回答します)

(1)先ず、ご主人が配偶者控除を受けるためには、あなたの「合計所得金額※1」が38万円以下でなくてはなりません。昨年、あなたは退職所得があったのですから、退職所得の金額が合計所得金額であり、その額が38万円以下でなくてはならないわけです。

退職所得の金額={退職手当等合計額(税込金額)※2-退職所得控除額※3}÷2

《注》計算式の答がマイナスの場合は、退職所得の金額はゼロ円。

この「退職所得の金額」が合計所得金額になります。この金額が38万円を超える場合は、ご主人は配偶者控除を受けられないので確定申告をして所得税を追加納付しなくてはなりません。38万円以下の場合は何もしなくて良いです。


※1:「合計所得金額」とは:純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいう。
【根拠法令等】国税庁タックスアンサーNo.1170
※2:会社の退職金と企業年金の一時金の合計額(税込金額)
※3:退職所得控除額:次のサイトを見て算出して下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm


>退職所得を確定申告すると還付される場合があると初めて知ったのですが、具体的にはどのような人(ケース)が還付される可能性がありますか?

退職所得は総合課税の所得ですから、原則として確定申告が必要です。ただし、定められた手続きの下に正しく源泉徴収された場合は確定申告をする法的義務はないという特例があります。ですから一般的には、退職所得については確定申告しない人が多いです。

しかし、退職所得を確定申告をする法的義務はないけれども、退職所得を確定申告すれば、退職所得から源泉徴収された所得税の一部または全部が還付されるケースがあるのも確かです。

例えば、あなたの場合は、
(1)昨年、退職金から税金(所得税と住民税)が引かれ、さらに、
(2)昨年は退職金以外の所得(給与など)がなかったのだから、
退職所得を確定申告すれば1~2カ月後には所得税が還付されます。

退職金以外の所得(給与など)がない場合は、(1)基礎控除(2)国民年金保険料の控除(3)生命保険料控除などの権利が行使されないまま残っているので、退職所得を確定申告すれば税金が戻るのです。


ですから税務署へ確定申告しましょう。期限は平成27(2015)年12月の御用納めの日です。いつでもどうぞ。なお、その際、確定申告書に退職所得の源泉徴収票の原本またはコピーを添付しなくてはなりません。
なお、税務署へ確定申告すれば、市町村役場へ申告しなくても、半年後には住民税も還付されます。
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この回答へのお礼

>利子所得は源泉分離課税の対象になるので、確定申告しなくて良いです。

あぁ、そうでした・・・ありがとうございます。

>※2:会社の退職金と企業年金の一時金の合計額(税込金額)・・・やはりこれで退職金について書き込んで下さった計算式に当てはめると、やはり配偶者控除は受けられないようですので,主人の方は確定申告して訂正が必要なようです。


>退職金以外の所得(給与など)がない場合は、(1)基礎控除(2)国民年金保険料の控除(3)生命保険料控除などの権利が行使されないまま残っているので、退職所得を確定申告すれば税金が戻るのです。

まさにこれが知りたかったのです!なるほど・・・27年の年末までに申請すればいいとの事で、気が楽になりました。今の確定申告の時期にしなくてはならないと思い込んでいたので育児に追われながらの情報収集に焦っておりました。

ほぼ疑問が解決出来たように思われます。非常に助かりました。回答ありがとうございました!

お礼日時:2011/02/28 12:27

>私が休職中だったので配偶者控除の欄に収入(見込み)0(ゼロ)と書いて提出してしまいました…



退職金は源泉分離課税なので、0のままでかまいません。
それよりも、ご質問文でははっきりしないのですが、昨年中に給与・賞与はあったのですかなかったのですか。

>一時所得と認識していますが、合計が50万以下の場合、私自身の確定申告はしなくても大丈夫でしょうか…

いやいや、一時所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
は「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
ですから、給与所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
と一緒にして考えなければなりません。
給与・賞与はあったのですかなかったのですか。

>主人が確定申告して修正が必要との認識なのですが、正しいでしょうか…

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
以上に当てはまっていなければ、夫に確定申告の義務が残っています。

>3. 退職所得を確定申告すると還付される場合があると…

支払を受ける前に支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

質問文に必要な情報が不足していて申し訳ありませんでした。
昨年中はずっと育児休職の為、給与・賞与はありませんでした。それなので、主人の年末調整にゼロと書いてしまったのですが、その後急に退職しましたので混乱してしまいました。

ご助言と参考URLを拝見するに、とにかく主人の配偶者控除には当てはまらないようですので、主人はやはり確定申告で訂正しないといけないようですね。

退職金については「退職所得の受給に関する申告書」は提出しています。これ自体に再申告は不要と考えていましたが、再度申告すると還付される場合があると知ってまた混乱していたところです・・・。

もう一度よく検討してみます。丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/28 12:17

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