電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在、在宅ワークで月に5万程度の収入があります。
昨年分は家内労働者等の必要経費の特例を使って確定申告をするので扶養内です。

今年、できたらパートもして合わせて103万程度にしたいのですが
在宅ワーク50万+パート50万
の場合、家内労働者等の必要経費の特例は使えずに扶養を外れてしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 夫に扶養されています。
    現在はパートの場合、103万以内なら大丈夫だと会社に確認してあります。

    仕事は、映像の編集をしております。1社のみからの支払いなので、特例が使えると思います。
    経費を計上する場合は、青色申告でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/03 19:38
  • 今年度50万円ほどの所得があるので、確定申告して特例を受けようと思っていたのですが確定申告はしなくてもいいのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/03 20:04
  • うーん・・・

    ありがとうございます。こちらを見ても申告の事が書いてあるので必要なものかと思っておりました。
    でしたら、確定申告をしない場合は特に手続きも必要ないということでしょうか?
    https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/4065 …

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/04 09:28

A 回答 (4件)

>こちらを見ても申告の事が書いてあるので必要なものかと思っておりました。


でしたら、確定申告をしない場合は特に手続きも必要ないということでしょうか?
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/4065



引用されたサイトには、確定申告をする場合に「特例」の適用を受けるための手続きを書いております。確定申告をしないのなら、当然、書いてある手続きは必要ないわけです。

しかし、そもそも引用されたサイトを書いた人は、根本的な誤りを犯しています。その人は租税特別措置法を読んでいないと思われます。租税特別措置法第二十七条を読めば分かることですが、

~~~~~~~~~~~~
租税特別措置法第二十七条の全文

(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)

第二十七条  家内労働法 (昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項 に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が六十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、六十五万円から所得税法第二十八条第二項 に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項 及び第二編第二章第二節第四款第一目 から第五目 までの規定にかかわらず、六十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分した場合の当該区分したそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項 に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。
~~~~~~~~~~~~

『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』の適用を受けるためには確定申告をしなければならない、とは書いてないのですから、確定申告をしなくても、この「特例」は適用されるのです。ですから、あなたは、確定申告しなくても構いません。


※インターネットは便利ですが、インターネットの世界で流される情報は玉石混交です。正しい情報もあれば間違った情報もあります。気をつけましょう。
    • good
    • 1

>確定申告して特例を受けようと思っていたのですが確定申告はしなくてもいいのでしょうか



はい。確定申告はしなくても特例を受けられますよ。
(^^;
この回答への補足あり
    • good
    • 0

>在宅ワーク50万+パート50万


の場合、家内労働者等の必要経費の特例は使えずに扶養を外れてしまうのでしょうか?

いいえ。大丈夫です。

あなたの場合は、パート給与50万円に、給与所得控除50万円が適用されるので、必要経費の特例で認められる法定必要経費65万円のうちの15万円が在宅ワーク報酬50万に適用されます。

65万円-50万円=15万円


ですから、

パート給与50万円-給与所得控除50万円=所得0
在宅ワーク報酬50万-法定必要経費15万円=所得35万円

つまり。あなたの所得は全部で35万円ですから、ご主人の扶養(控除対象配偶者)になれます。

~~~~~~~~~~~~~

参考までに書いておきますが、『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』の適用を受けるには確定申告しなければならないと誤解している人が非常に多いのですが、それは誤りです。確定申告しなくても適用を受けられます。なぜなら、租税特別措置法第二十七条では、確定申告をすることが『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』の適用を受けるための要件になっていないからです。

あなたも誤解していませんか。
この回答への補足あり
    • good
    • 2

>在宅ワークで月に5万程度…



在宅ワークって、具体的にどんなお仕事ですか。

>家内労働者等の必要経費の特例を使って…

自宅での仕事なら何でもかんでも家内労働者等の特例に該当するわけではありませんよ。
お分かりになっているなら良いですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

>扶養内です…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

また、誰に扶養されていますか。

>今年、できたらパートもして合わせて103万程度…

103万という数字は関係ありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
家内労働者等の必要経費の特例に合致するなら、「売上 = 収入」から65万を引いた数字。

以上を踏まえ、扶養控除や配偶者控除の要件は、「合計所得金額」が 38万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
夫婦間で「合計所得金額」が 38万円を超え76万以下なら配偶者特別控除です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>在宅ワーク50万+パート50万…

給与所得を計算するのが先です。
50 - 50 = 0万円

給与所得控除で 50万使ったので、家内労働特例に使える控除額は、
65 - 50 = 15万
よって事業所得は、
50 - 15 = 35万
これより「合計所得金額」は 35万円。

なお、あなたのいう“在宅ワーク”で実際にかかる経費が 15万より多いのなら、この特例を使わず実際の経費を計上するほうが、「合計所得金額」は下がります。

35万では、所得税はかからなくても翌年の住民税が少し発生します。
実経費が 17万あって、「合計所得金額」が33万以下になれば、住民税も 0 円で済みます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!