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経理担当者です。

職員から,「源泉徴収票を失くしてしまったが,
所得の証明のため源泉徴収票が必要になった。
再発行してほしい」
と頼まれました。
ただ,発行は本社に依頼しないといけないので手続きに時間がかかります。

聞くと「数字が分かれば,源泉徴収票そのものがなくても良い」そうなのですが,手元に「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」のコピーはあるのですが,この通知書の給与収入,総所得額等の金額は源泉徴収票の数字と同じなのでしょうか?

A 回答 (3件)

所得控除額以降については、違いますが、その前の収入金額や総所得金額までは同じです。



但し、手元にある市県民税の通知書は、平成15年分の所得税の計算が元になっていますので、もし平成16年分の数字が必要なのであれば、源泉徴収票を発行するしかないと思います。
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この回答へのお礼

全部同じではないんですね・・・!
でも知りたいのは所得金額のようなので大丈夫です。
15年分でOKです。
ありがとうございました!

お礼日時:2004/12/15 16:14

ほぼ同じ物として給与支払証明書と言うものがあります(会社発行)



勿論金額を入れますので間違わない様にする必要が有ります
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この回答へのお礼

給与支払証明書ですか。
それはやはり本社に頼まないといけないので,
市県民税の通知書で済ませようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2004/12/15 16:18

こんにちは。



同じになっています。

 
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます!
「多分,同じだよなぁ・・・」と思っていたのですが
確認できました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/15 16:11

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