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現在、弁護士に依頼し、ローン会社と過払請求で和解申し立てをAとB(Aの母)でお願いしています。
その結果Aに400万円以上の払い戻しがあり、年金暮らしの母Bに100万前後払い戻しがあります。
Aは普段トラックの運転で年間700万前後収入があり年末調整を会社でやっている中、払い戻しで合わせて1000万越え、一方で、Aの会社で副業禁止されています。
なお、Aの銀行に和解金を今月と来年4月に半分づつ入金するとのことです。
一方、母Bは年間130万円前後収入があり、払い戻しは4月以降です。
<質問1>
・本内容は、支払利息に関する返済(払い戻し)と考えられますが、過払い=預け金、と考え、年末調整、確定申告は不要、と考えますが、どうでしょうか?
<質問2>
・もし、申告の必要があるとすれば、確定申告で、「雑所得」ということでいいのでしょうか?
<質問3>
・母Bの処理に関しても、上記と異なるようであれば、教示ください。
※いずれにしても、会社に知られることはまずい状況があります。
対応方法につき、アドバイスよろしくお願いします。以上

A 回答 (2件)

ご覧下さい。



返還を受けた利息制限法の制限超過利息
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeihokaishaku/shi …
【照会要旨】

 貸金業者から借り入れた家事上の借入金について利息を支払っていました。その利息のうち利息制限法に規定する利息の制限額を超える部分(以下「制限超過利息」といいます。)について過払金の返還を求める訴訟を提起したところ、判決により、制限超過利息は元本に充当された上で、過払となっている部分の金額が返還され、その返還までの利息の支払を受けることになりました。
 この場合、課税上どのように取り扱われますか。

【回答要旨】

 返還金について課税関係は生じませんが、返還金に付された利息については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入します。

 過払分として返還された制限超過利息は、利息として支払った金銭のうち払い過ぎとなっている部分について返還を受けたものであり、所得が生じているものではありません。このため、制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されている場合を除き、課税関係は生じませんが、返還金に付された利息については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する必要があります。
 なお、制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されている場合にはこれを修正する必要があります。それが不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係るものであるときには、制限超過利息の合計額(元本に充当された部分の金額及び返還を受けた部分の金額の合計額)を、判決のあった日の属する年分のこれらの所得の総収入金額に算入し、また、返還金に付された利息の額を、その支払を受けた日の属する年分の総収入金額に算入します。
 また、制限超過利息の支払額が事業的規模に至らない不動産所得又は雑所得を生ずべき業務に係る必要経費に算入されているときには、その制限超過利息の支払額が必要経費に算入されないことになりますので、必要経費に算入した各年分の所得税について修正し、返還金に付された利息の額を、その支払を受けた日の属する年分の総収入金額に算入する必要があります。

【関係法令通達】

 所得税法第36条、第37条
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この回答へのお礼

お礼遅れ恐縮です。丁寧なご回答ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2009/12/17 15:55

すみません、リンク先の記載が途中できれていたようです。



参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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