No.2ベストアンサー
- 回答日時:
申告すれば確実に900円は還付されます
保険料を控除しなくても還付されます
お母さんがあなたを扶養親族として申告するのならすべてをお母さんが控除を受けることができます
健康保険と年金は全額、生命保険は5万円までが控除されます
去年1年間の収入が103万円を超えていたら扶養親族にはなれません
ただし収入から生命保険、健康保険、年金の合計を引いた額が103万円以下なら扶養親族になりますがそのときはあなたの保険料などをお母さんが控除を受けることはできません
No.4
- 回答日時:
>確定申告すると源泉徴収税額の900円が戻ってくるのでしょうか。
戻ってきます。
>少額ですし色々手間なのでしなくても問題ないならやめようと考えているのですが大丈夫でしょうか。
大丈夫です。
貴方に確定申告の義務はありません。
>国民年金や医療費、生命保険控除の申告は母の収入が多いので母と一緒にしてもらうつもりです。
それはダメです。
それらの控除は、実際に払った人が控除を受けられものです。
貴方が払ったのなら、扶養とか関係なくお母様の控除にはできません。
もちろん、お母様が払ったのなら貴方の分でもお母様が控除を受けられます。
No.1
- 回答日時:
>確定申告すると源泉徴収税額の900円が戻ってくるのでしょうか…
はい。
>少額ですし色々手間なのでしなくても問題ないならやめようと…
お書きの数字に関する限り、確定申告は権利であって義務ではありませんので、しないことも選択肢の一つです。
>国民年金や医療費、生命保険控除の申告は母の収入が多いので…
それらは誰が払ったのですか。
誰でも無条件で任意に申告できるわけではありませんわ。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを母が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の給与からの天引きはもちろん、子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、母にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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