No.2
- 回答日時:
同一業務・同一命令系統の場合3年です。
違う業務・違う命令系統に変わった場合、そこから3年です。
同一業務・同一命令系統であって3年を越える場合、「3年超時に同じ業務に新たに労働者を雇い入れようとする際には、この派遣労働者へ優先的に雇用の申し込みをしなければならない(義務)」とあります。
逆にその派遣社員が正社員化を拒否することもできます。
参考URL:http://www.tempstaff.co.jp/client/low/hakenhou.h …
この回答への補足
ありがとうございます。
と、いうことは、この派遣社員の場合、3年を満たない時点で働く課が変わっているので『違う業務に変わった』ということになり、合法であるとみなされるのでしょうか??
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
事務系職種の場合、新規事業所の立ち上げまたは閉鎖という例を除けば、概ね継続的に必要となる業務であるものと思います。
そもそも、派遣業法で予定しているのは、例えば産前産後休暇・育児休職のために生じる欠員のために一時的に不足する労働者を短期間補うケースなど直接雇用する労働者の雇用機会を確保すること、臨時的に生じる労働力需要を労働市場の流動的労働力で一時的に補うことで労働市場を活性化して就労機会を多くすること、特殊技術・特殊技能を持つ労働力を移動の自由を維持しながら有効活用することといった目的があり、そのいずれにも該当しない派遣労働の態様は前提にしていません。
継続的に存在する業務であれば継続的雇用の労働力など、事業主も相応のリスクをもって確保するべきであって、安易な雇用調整弁として派遣労働力を利用してはならないこととされています。継続的に存続する業務を前提にする場合は、紹介予定派遣のように直接雇用を前提にした派遣労働によって労働者派遣を受けることが予定されています。
派遣労働に該当するか否かは契約名義によるものではなく、就労実態によって判断すべきこととされていますので、名目上「業務委託」という契約であっても派遣法の規制を受けます。
また、「同一事業所で同一職種に派遣労働者を就かせる場合」とは、同じ労働者であることは問題では無く、労働者が交代しても規制対象になります。何故なら、継続的に存続する業務であれば直接雇用の労働力を充てるべきだからです。その場合は、1年以上の就労実績がある派遣労働者を優先的に雇用しなければなりません。
雇用するとは、必ずしも期間の定めの無い労働者(いわゆる正社員)として雇用することは条件ではなく、契約社員でもパートタイマーでも構いません。
短期的には、派遣先企業から(社会保険料を含む)同一賃金で直接雇用するのであれば労働者にとっては派遣元会社の利益になっていた分だけ収入が増えますし、逆に派遣労働者の手取額を維持しても派遣先企業にとっては派遣元会社の利益になっていた分だけコストが下がります。このため、事務労働に従事する派遣労働者が直接雇用を拒否するケースというのは、よほど派遣先の就労実態に問題がある場合でもなければ、考えにくいという発想がベースにあります。
なお、第40条の2第1項の「一年」を「派遣可能期間」と改める改正法「平成15年6月13日法律第82号」は、「公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とあり、現在はまだ施行されていません。恐らく、来年3月頃の施行になるでしょう。
この回答への補足
ありがとうございます。
派遣法でよく聞くのは1年OR3年の規制ですが、今回のケースではどちらに当てはまるのでしょうか?
私の会社と「パソナ」との契約内容によるのですかね?
いずれにしよ、3年以上勤続しているのは事実なので、労働基準監督署等に相談すれば、受け入れてもらえるのでしょうか?
ちなみに、アウトソーシング(別会社のプログラマーなどの正社員が派遣される場合)も3年などの期限があるのでしょうか?
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