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 マルチ商法における消費税の質問です。
 一般に「マルチ商法」といわれる事業を行っている場合に、ディストリビューターである自分は、自分若しくは自分の紹介者が商品を購入した金額に応じて、「ボーナス」と称する報酬(?)を受け取ります。
この「ボーナス」は消費税の課税取引になるのでしょうか。
また、課税取引になる場合、それは受けとった者の課税売上になるのでしょうか、それとも商品仕入れの「対価の返還」になるのでしょうか。

 マルチ商法の税に詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ふたたび#1です。



前回の回答は私のアップに聞いた話だったのですがボスに確認したらぜんぜん違いました・・・失礼しました。


>「役務の対価」である報酬は消費税の「課税取引」ですよ。

この通りなので支払われた報酬は消費税が含まれるため1000万超えの事業者であれば納税義務があるとのことです。

極端に言えば1000万超える報酬があるけど事業じゃないよ・・・と認定されれば払う必要はないって言ってました。

ただ1000万を超える報酬が「遊び」で得られる額ではないので税務署やいきなり国税につつかれることもあるし、事業にして経費をどんどん捻出しちゃった方が得だから1000万超えて消費税を払うことを選ぶか、課税売り上げをコントロールしてて999万とかにしちゃって払わないように税理士入れてきちっとしている人が多いって言ってました。

ウチのボスのダウンのところに国税入ってかなり面倒なことになったみたいですが、ボスは税理士入れて対策していたので何もなかったって言ってました。

わからないことがあれば税理士入れるか、自分で税務署に頻繁に顔出して質問すれば面倒なことにはならないはずだってアドバイスされました。

私のアップは頼りにならないけどボスはきちんとしているので今度は誤った情報ではないと思います。
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「報酬」は「消費する売り上げ」ではないので消費税の対象外ですよ。



その報酬が発生した時点でその報酬が発生する根拠となる「物品の販売」で課税が行われますよね。

その売り上げの一部が報酬となるわけですからこれも「消費税が発生しない根拠」になります。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
でも、「消費する売上」ではないので消費税の対象外というのはちょうっと意味が理解できません。「役務の対価」である報酬は消費税の「課税取引」ですよ。

お礼日時:2011/03/06 00:37

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