No.2
- 回答日時:
> その土地に10年以上住んでいないと、好きな土地を買えないと聞きました。
誰から、どのような状況を聞いたのでしょうか?
私は訊いた事が有りません。
また私はネットで一戸建てを探し、メールで見学を申し込み、そのまま契約し、ローンも通って一戸建てを買いましたが、そこに住所を移した事は有りのません。
毎年、年に30日ほど過ごしていますが、ほとんど倉庫として使っている状態です。
当時は青森に住んでいて、埼玉の家を買い、現在は福岡に住んでいる状態です。
そんな規制が有ったら、私は何もできなかったです。
> なんて書いてあれば、買える土地か買えない土地かわかるのでしょうか?
そんな規制は有りませんので、何も書かれていません。
売ると書かれていれば、お金を払うことにより誰にでも買えます。
ご回答ありがとうございます。
私と同じ時期に引越ししてきたお友達が家を建てる時に、不動産の方に言われました。
そして、10年住んでいなくても買える土地を探してもらい、そこに建てました。
選べないことが嫌だったので、とにかく探そうと思ったけど、探し方がわからなくて質問してみました。
もう少し自分で調べてみます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
それは、市街化調整区域における開発許可の話だと思います。
市街化調整区域では、農地に限らず、雑種地や山林などであっても、原則として建物の新築は認められません。
その地域の人口増加につながるような建物は基本的には不可で、もともとその地域に住んでいた人なら家が建てられる場所でも、区域外の人が移住してきて家を建てることはできないということもあります。
全国共通というわけではないですが、「10年居住した人には新築を認める」という運用をしている自治体はあります。(10年居住者特例)
例えば、こういう土地で、10年以上その地域に住んでいた人であれば家が建てられるが、それ以外の人は家が建てられない土地なのです。
(駐車場や資材置き場など、建物を建てない用途に使うなら、土地の購入は可能です)
http://taiseireal.blog90.fc2.com/blog-entry-48.h …
http://myhome-j.j-kaigo.com/041.html
市街化調整区域に住宅建築の許可が下りるための条件にはどのようなものがあるのですか?
市街化調整区域の住宅建築の許可が下りるための条件には次のようなものがあります。
■市街化地域として線引きされる以前から住んでいた人や10年以上住んでいた人の建築(10年居住者特例※)
※10年居住者特例で建築する人は、建築場所の大字か隣接する大字の出身者である必要があります。
■農家の人の住居の建築
ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく、理解することができました。
これから土地を探しやすくなったし、意欲もさらに出てきました。
本当にありがとうございました。
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