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特許法17条の4にあります訂正審判もしくは訂正の請求に添付した明細書等の補正に際して、要旨変更と認められる補正をしてしまった場合どうなるのでしょうか?
53条の補正却下に17条の4がないので、17条3項もしくは133条2項で補正命令がくるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

審判請求の趣旨及びその理由の要旨変更として取り扱われることになります(131条の2第1項)。


というのも、その補正が要旨変更(訂正目的の変更等)というのであれば(17条の4第2項)、131条1項3号の事項の補正を伴うことになるからです(17条1項本文)。訂正目的の変更(126条1項各号(請求の範囲のさらなる減縮を含む))は請求の趣旨の変更なので、許容されません(131条の2第1項本文)。したがって133条3項より却下されます。
訂正の請求についても同様です(134条の2第5項で準用)。
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この回答へのお礼

おそくなりましたが、ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/17 20:44

その場合は、その補正は採用されず、審決において補正を採用しないこと及びその理由が審決の理由に記載されます。

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