いちばん失敗した人決定戦

友人からの相談です。



NHK受信料の未払いについての相談ですが、

その友人は昨年養子縁組に入り、名字が変わりました。

佐藤(仮名)のときは受信料を口座引き落としで支払っていたようです。

しかし、鈴木になってからは口座引き落としされていた口座を解約したために、NHKの受信料の支払いを最近はしていないようです。


この場合は佐藤の時の受信料の契約がまだ存続していて、未払い分を鈴木になった友人が支払う義務はあるのでしょうか?

また、その友人の家族をNHKに調べられ、家族側に支払いの義務が生じる可能性もあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

女性が結婚して苗字が変わるのと一緒、


氏名の変更届を出し、新しく作った口座から引き落とすのなら口座の変更も必要。
住所も違うのなら住所変更も必要。

ご友人のやったことは、契約を踏み倒して逃げたと思われる行為です
下手すれば警察沙汰になります。

解約するなら早めにしたほうがいいです。

苗字を変更したからと、勝手に契約解除になるわけがありません。



>家族側に支払いの義務が生じる可能性もあるのでしょうか
連帯保証人になっていなければ支払の義務は生じません。
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名前が変わったといっても本人は本人、別人になったわけじゃないので支払わなくてはいけません。


ただし養子縁組と共に他の家族と同居するようになったとか、あるいは単身赴任のような形態になるとかすると、支払わなくてよかったり割引になったりすることがありますので、一応相談してみるとよいと思います。
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