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私と実妹と2名(姉妹)で住宅ローンが組めず、私(姉)1人の名義のみでマンションを購入し、
支払いは私と妹が半分ずつで完済しました。銀行の抵当権抹消済み。

もし、私(未婚、子なし)が死亡した場合、実父(母死亡)へ法定相続になると思います。
私が死亡した場合は、妹へ100%相続とする方法を検討しています。
一番安価な方法を教えてください。
*抵当権を妹の名で設定
*公正証書にて遺言書作成
*その他→方法があれば教えてください
 尚、実父は健在ですが、多額の借金があり、物件が父の名前になると同時に差し押さえ
の可能性あり。実父名義の不動産はすでに全て差し押さえ競売になり、
新たに銀行口座、クレジットカードは作成できない状況。どうしても父名義になるのを避け、
実妹が100%相続できるようにしたいと思っています。
 宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

妹さんを養子にすれば、(たとえ遺言がなくても) 100% 妹さんに相続されます。

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実父が「相続放棄」をすれば、100%相続はされません。


でも被相続者が生きてる間は放棄はできません。

遺言書で100%妹に遺贈と書いても「遺留分」が父にあります。
http://minami-s.jp/page010.html
でも、「遺留分」については生前の放棄も可能。
http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page0 …

これだったら100%になると思いますけど。
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